株式会社マルヤ製作所からの報告等について(松河戸町)
(経過)
平成22年3月29日付けで株式会社マルヤ製作所から、土壌汚染対策法(以下、土対法という。)第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書の提出があり、市は報告のあった土地のうち、土壌汚染が確認された土地について、同年3月31日、土対法第5条第1項に基づき、特定有害物質により汚染されている区域として指定しました。
その後、22年9月7日、当該区域を含む土地は、株式会社マルヤ製作所から株式会社山田製作所に承継され、その土地の一部に関し、同年10月18日、20日及び11月18日、土地の形質の変更等について届出されています。
※根拠条文は当時のもの。以下同様。
1 事業所名 株式会社マルヤ製作所
平成22年9月7日、当該土地は、株式会社マルヤ製作所から株式会社山田製作所に承継されています。
2 所在地 春日井市松河戸町2123番地
3 調査の実施年月日 平成21年8月3日~平成22年2月28日
4 調査項目
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物
5 土壌・地下水の調査結果
特定有害物質 |
測定結果最大値 |
基準値 |
単位 |
---|---|---|---|
鉛及びその化合物 |
0.10 |
0.01 |
mg/L |
ふっ素及びその化合物 |
3.7 |
0.8 |
mg/L |
ほう素及びその化合物 |
1.2 |
1 |
mg/L |
調査項目の土壌含有量及び地下水は基準値以下。
6 措置の内容
コンクリート等の舗装により土壌の飛散防止対策、地下水汚染対策がされています。また、定期的に地下水の水質を測定し、土壌の汚染が地下水へと拡散していないことを継続して監視しています。
7 市としての対応
平成22年3月31日、土対法第5条第1項に基づき、土壌の汚染状態が基準に適合しない区域を指定区域に指定しました。市では、措置が適切に実施されるよう指導・監視しています。
8 土地の形質の変更等の届出について
土地を承継した株式会社山田製作所から、当該土地の一部の土地について、平成22年10月18日及び20日に土地の形質の変更の届出、11月18日に汚染土壌の区域外搬出の届出、並びに、12月27日に完了報告がありました。形質変更された土地は、アスファルト及びコンクリートによる舗装措置が、再度、実施されています。
また、形質変更後、事業者において、土壌溶出量及び地下水の水質測定が実施されており、土壌溶出量基準及び地下水の環境基準に適合していることを確認しています。