クリーニング店跡地における報告等について(気噴町北)
(経過)
平成27年1月15日付けで、気噴町北2丁目177番地の土地所有者から、土壌汚染対策法(以下、「土対法」という。)第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書の提出がありました。市は報告のあった土地のうち、土壌汚染が確認された区域について、同年3月2日、土対法第11条第1項に基づき、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下、「形質変更時要届出区域」という。)に指定しました。
地下水汚染に対する応急措置として、地下水の汲み上げによる防止策が講じられ、現在は、汚染土壌の浄化措置として、生物処理による原位置浄化措置が講じられています。
また、平成28年1月22日に土質の確認のためのボーリング調査が行われ、平成28年2月8日付けで、完了報告書が提出されました。
1 所在地 春日井市気噴町北2丁目177
2 土壌汚染の概要
(1) 土壌・地下水調査の実施年月日
平成26年8月4日~9月3日
(2) 調査項目
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
(3) 土地所有者による調査結果
特定有害物質 |
測定結果最大値 |
基準値 |
単位 |
|
---|---|---|---|---|
土壌溶出量 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.065 |
0.04 |
mg/L |
地下水 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.53 |
0.04 |
mg/L |
※表に掲げる項目以外の調査項目は、土壌溶出量、地下水とも基準値以下。
3 講じる土壌汚染浄化措置計画の概要
(1) 生物処理による原位置浄化措置
栄養剤等を地下に注入し、生物による汚染物質の分解を促進し、濃度を低減する浄化方法
土壌の掘削等の形質の変更はありません。
(2) 浄化措置等の状況
平成27年3月5日に第1回目、7月27日に第2回目の栄養剤等の注入を実施。現状、土地所有者による定期的な地下水水質のモニタリングが実施されています。
(3) 既に講じた措置
汚染が判明した場所は、引き続きアスファルトで覆うこととし、土壌の飛散や雨水の浸透による地下水汚染の拡散防止のための措置が実施されています。
また、応急の措置として、地下水の汲み上げによる拡散防止のための措置が実施されました。
4 報告者の連絡先
(代理人)中外テクノス株式会社中部支社 土壌環境保全室 電話 052-739-3705
5 市としての対応
(1) 周辺井戸地下水調査
市は、平成27年1月21日、周辺の井戸6箇所において地下水水質調査を実施しました。結果は、全ての井戸において基準値を下回っており、異常ありませんでした。
平成27年10月6日、周辺の井戸2箇所において地下水水質調査を実施した結果、1箇所で1,2-ジクロロエチレンが環境基準を超過しました。また、平成28年10月12日、同地点において地下水水質調査を実施した結果、1箇所で1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが環境基準を超過しました。なお、その他の項目及び他1箇所の井戸については、基準値を下回っていました。
市は、井戸所有者に対し、地下水の取り扱いについて注意を促すとともに、土地所有者に対し、新たな浄化措置の検討等を指導しました。
今後も、周辺井戸において地下水水質調査を継続していきます。
(2) 形質変更時要届出区域の指定
平成27年3月2日、土対法第11条第1項に基づき、土壌の汚染状態が基準に適合しない区域を形質変更時要届出区域に指定しました。
土地所有者による土質の確認のためのボーリング調査を行うため、平成28年1月8日に土地の形質の変更の届出、平成28年2月8日に完了報告がありました。
(3) 現状確認
浄化措置の期間中は、現状を確認するなど、適切な措置の実施を指導・監視していきます。
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