春日井市内の要措置区域、形質変更時要届出区域
土壌汚染対策法に基づく区域の指定
土壌汚染対策法(以下、「土対法」という。)に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。
現在、春日井市内においては、形質変更時要届出区域のみ指定しています。
要措置区域(土対法第6条)
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
- 汚染の除去等の措置を都道府県知事(春日井市にあっては市長)が指示します(土対法第7条)。
- 土地の形質変更は原則禁止となります(土対法第9条)。
形質変更時要届出区域(土対法第11条)
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)
- 土地の形質変更時に都道府県知事(春日井市にあっては市長)に計画の届出が必要になります(土対法第12条)。
形質変更時要届出区域一覧
指定番号 |
所在地 |
面積 |
指定に係る特定有害物質の種類 |
指定年月日 |
---|---|---|---|---|
指-1 |
松河戸土地区画整理事業13街区8-1画地、8-2画地、9画地、10画地、11-1画地の各一部 |
1,390平方メートル |
鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
平成22年3月31日 |
指-2 |
気噴町北2丁目177番地の一部 |
106.95平方メートル |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
平成27年3月2日 |
指-4 | 勝川町1丁目1番9、10及び11の各全部並びに12、13及び14の各一部 |
当初指定時 3,461.7平方メートル 一部解除後 2,125.53平方メートル |
トリクロロエチレン 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
当初指定 令和元年7月1日
一部解除 令和2年4月15日 |
指-5 |
御幸町3丁目1番15、16、17、36、37及び39の各一部
一部解除後(令和3年時) 御幸町3丁目1番15、36及び39の各一部
一部解除後(令和6年時) 御幸町3丁目1番15及び36の各一部 |
当初指定時940平方メートル
一部解除後(令和3年時) 680平方メートル
一部解除後(令和6年時) 632平方メートル |
トリクロロエチレン 六価クロム化合物 シアン化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
当初指定 令和元年7月19日
一部解除 令和3年3月12日
一部解除 令和6年6月13日 |
※平成22年3月31日以前の指定区域は、土壌汚染対策法附則第4条の規定により、形質変更時要届出区域とみなされます。
台帳
詳細については、台帳で確認して下さい。
- 指定番号-1(形質変更時要届出区域) 春日井市都市計画事業松河戸土地区画整理事業13街区
- 指定番号-2(形質変更時要届出区域) 気噴町北地内
- 指定番号-4(形質変更時要届出区域) 勝川町地内
- 指定番号-5(形質変更時要届出区域) 御幸町地内
(参考)指定が解除された区域については、次のとおりです。