春日井市内の要措置区域、形質変更時要届出区域

ページID 1002768 更新日 令和6年1月10日

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土壌汚染対策法に基づく区域の指定

 土壌汚染対策法(以下、「土対法」という。)に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。

 現在、春日井市内においては、形質変更時要届出区域のみ指定しています。

要措置区域(土対法第6条)

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事(春日井市にあっては市長)が指示します(土対法第7条)。
  • 土地の形質変更は原則禁止となります(土対法第9条)。

形質変更時要届出区域(土対法第11条)

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)

  • 土地の形質変更時に都道府県知事(春日井市にあっては市長)に計画の届出が必要になります(土対法第12条)。

形質変更時要届出区域一覧

指定番号

所在地

面積

指定に係る特定有害物質の種類

指定年月日

指-1

松河戸土地区画整理事業13街区8-1画地、8-2画地、9画地、10画地、11-1画地の各一部

1,390平方メートル

鉛及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

平成22年3月31日

指-2

気噴町北2丁目177番地の一部

106.95平方メートル

シス-1,2-ジクロロエチレン

平成27年3月2日

指-4 勝川町1丁目1番9、10及び11の各全部並びに12、13及び14の各一部

当初指定時

3,461.7平方メートル

一部解除後

2,125.53平方メートル

トリクロロエチレン

鉛及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

当初指定

令和元年7月1日

 

一部解除

令和2年4月15日

指-5 御幸町3丁目1番15、16、17、36、37及び39の各一部

当初指定時940平方メートル

一部解除後

680平方メートル

トリクロロエチレン

六価クロム化合物

シアン化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

当初指定

令和元年7月19日

 

一部解除

令和3年3月12日

※平成22年3月31日以前の指定区域は、土壌汚染対策法附則第4条の規定により、形質変更時要届出区域とみなされます。 

台帳

詳細については、台帳で確認して下さい。

(参考)指定が解除された区域については、次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。