愛知県からの報告等について(御幸町)

ページID 1016942 更新日 令和6年1月10日

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 令和元年5月31日付けで愛知県から、土壌汚染対策法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書が提出されました。

 市は報告のあった土地のうち、土壌汚染が確認された区域について、令和元年7月19日、土対法第11条第1項に基づき、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下、「形質変更時要届出区域」という。)に指定しました。

 市は、形質変更時要届出区域の指定の事由がなくなったと認められる一部の区域について、令和3年3月12日付けで指定を解除しました。

1 事業所名 地蔵川排水機場予定地

2 所在地 春日井市御幸町3丁目1番地15他

3 調査の実施年月日 平成30年6月26日~令和元年5月30日

4 調査項目

クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、六価クロム化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

5 土壌・地下水の調査結果

土壌溶出量及び土壌含有量
  特定有害物質 測定結果最大値 基準値 単位

土壌溶出量

トリクロロエチレン 0.089

0.03

mg/L

六価クロム化合物 10 0.05 mg/L
シアン化合物 0.67 検出されないこと mg/L
ふっ素及びその化合物 5.2 0.8 mg/L
ほう素及びその化合物 84 1 mg/L
地下水
  特定有害物質 測定結果最大値 基準値 単位
地下水 六価クロム化合物 68

0.05

mg/L
ほう素及びその化合物 32 1 mg/L

その他の調査項目は、基準に適合。 

6 既に講じた措置の内容

汚染が判明した場所は、既存のコンクリート床版等で覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散防止がされています。

7 事業者の今後講ずる措置の内容

汚染の除去等の措置を計画し、実施する予定です。

8 報告者の連絡先

尾張建設事務所河川整備課
電話 052-961-4440

9 市としての対応

(1)汚染土壌の掘削除去時の飛散、流出防止等の土壌・地下水汚染対策を適切に実施するように指導していきます。
 また、土壌が指定基準を超過した区画を、土壌汚染対策法に基づき、令和元年7月19日付で形質変更時要届出区域に指定しました。

(2)市は、事業者からの報告を受け令和元年7月1日に周辺の井戸において地下水水質調査を実施しました。
 結果は、すべての井戸において基準値を下回っており、異常ありませんでした。

(3)市は、形質変更時要届出区域の指定の事由がなくなったと認められる一部の区域について、令和3年3月12日付けで指定を解除しました。

このページに関するお問い合わせ

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電話:0568-85-6217
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