東海旅客鉄道株式会社からの報告等について(勝川町)
平成31年4月26日付けで東海旅客鉄道株式会社から、土壌汚染対策法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書が提出されました。
市は報告のあった土地のうち、土壌汚染が確認された区域について、令和元年7月1日、土対法第11条第1項に基づき、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下、「形質変更時要届出区域」という。)に指定しました。
市は、形質変更時要届出区域の指定の事由がなくなったと認められる一部の区域について、令和2年4月15日付けで指定を解除しました。
1 事業所名 東海旅客鉄道株式会社 事業用地
2 所在地 春日井市勝川町1丁目1番9他
3 調査の実施年月日 平成31年1月10日~平成31年4月25日
4 調査項目
シアン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレン
5 土壌・地下水の調査結果
特定有害物質 | 測定結果最大値 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
土壌溶出量 |
トリクロロエチレン | 0.20 |
0.03 |
mg/L |
鉛及びその化合物 | 1.1 | 0.01 | mg/L | |
ふっ素及びその化合物 | 63 | 0.8 | mg/L | |
ほう素及びその化合物 | 11 | 1 | mg/L | |
土壌含有量 | 鉛及びその化合物 | 25,000 | 150 | mg/kg |
ふっ素及びその化合物 | 9,400 | 4,000 | mg/kg |
その他の調査項目は、基準に適合。
地下水水質は、基準に適合。
6 既に講じた措置の内容
汚染が判明した場所は、既存のコンクリート床版等で覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散防止がされています。
7 事業者の今後講ずる措置の内容
汚染土壌の一部を掘削除去による措置、またアスファルト舗装による雨水の遮断を実施する予定です。
8 報告者の連絡先
東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線愛知工事事務所
電話 052-756-2221
9 市としての対応
汚染土壌の掘削除去時の飛散、流出防止等の土壌汚染対策を適切に実施するように指導していきます。また、土壌が指定基準を超過した区画を、土壌汚染対策法に基づき、令和元年7月1日付で形質変更時要届出区域に指定しました。
市は、形質変更時要届出区域の指定の事由がなくなったと認められる一部の区域について、令和2年4月15日付けで指定を解除しました。
市では、措置が適切に実施されるよう指導・監視しています。