工場・事業場排水等の分析の受託について

ページID 1018370 更新日 令和4年5月30日

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春日井市環境分析センターの受託分析について

 春日井市環境分析センターでは、工場・事業場排水などの排水、廃棄物や土壌、悪臭の分析依頼を受け付けています。

 排水の状況、産業廃棄物からの汚染、事業所内の土壌汚染、周辺への悪臭発生などを把握することで、排水処理施設などの急なトラブルを未然に防ぎ、環境への影響を最小限にとどめることが期待できます。

 環境ISOやエコアクション21などの環境にやさしい取り組みの推進、排水状況の定期的な確認などの一環として、受託分析の制度をご活用ください。

申込方法

  • 受託分析制度をご検討の際は、試料の採取方法や専用の容器などについて説明させていただきますので、ご相談ください。
  • 申し込みにつきましては、下記の該当する書類を印刷していただき、必要事項を記入の上、環境分析センターまで提出してください。
  • 手続方法や記載方法の詳細については、環境分析センターにお問い合わせください。
分析依頼書様式
PDF形式 Excel形式 記入例
水質分析
(様式1)
廃棄物、土壌及び汚泥分析
(様式2)
悪臭分析
(様式3)

受託分析には、以下のようなものがあります

1.水質分析

 工場排水、下水道水を排出することは、法的規制の対象となり、その処理に際しては、環境汚染の原因とならないよう十分に注意しなければなりません。

 排水の分析は、水質汚濁防止法や下水道法などによって定められた方法により分析し、そこで定められた排水基準に照らし合わせて、その良否が判断されます。

2.廃棄物、土壌及び汚泥分析

 事業活動によって生じた産業廃棄物を埋め立て処分する場合、廃棄物に含まれる有害物が、降雨などにより溶け出すことにより、周辺の環境へ影響を及ぼす可能性があります。そのため、埋め立てをする廃棄物にはあらかじめ溶け出す有害物が十分に低い濃度であることを確認する必要があります。産業廃棄物が特別の規制を要するものであるかを判断するには、一定の試験を行い、法令で定められた判断基準と照らし合わせることになります。

 土壌について、環境基本法に基づき、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準が定められています。土壌から水にどれだけの物質が溶け出すのかがわかり、土壌の安全性を検査することができます。雨水等が土壌を介して地下浸透した際に、その土壌がどのような影響を及ぼすか調べるのに有効です。

3.悪臭分析

 悪臭は、人間の嗅覚に直接訴える感覚的な公害であるため、住民の快適な生活を損なうことが問題となります。においを発生している工場や事業場については、敷地境界線や排出水などについて規制基準が定められています。悪臭防止法に基づき、「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」が指定されており、一定の試験を行い、これらの物質の濃度と基準を照らし合わせることになります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境分析センター

電話:0568-51-6110
環境部 環境分析センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。