郵送による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の受付について

ページID 1018564 更新日 令和2年2月19日

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1 あらまし

 消防用設備等の点検報告における防火対象物の事務関係者の負担軽減のため、すべての防火対象物で消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。

2 郵送で点検報告を行う上で必要な書類等

(1) 送付書類

  ア 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(正本)

    添付書類

    1. 各消防用設備等の点検票

    2. 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

      (点検票に代えて報告する場合)

    3. 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検一覧表 

      (資格を有する者が点検した場合又は点検票に代えて報告する場合) 

  イ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(副本)希望数

  ウ 副本返信用封筒1通

    ※ 予め宛名をご記入ください。また必ず返信に必要な料金分の切手を貼付してください。

(2)  返信時期

   副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

   ※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

3 留意事項

(1) 届出者の記入漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。

(2) 報告書の内容について確認するために消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1

  の電話番号欄には、報告に関して対応可能な連絡先を記入してください。

(3) 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送

  の手続きに時間を要する場合がありますので、発送には余裕を持って行ってください。

(4) 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねま

  すのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る

  方法で行っていただくことを推奨します。

(5) 点検結果報告書に記入漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改

  めて郵送していただくか、持参による報告を指導する場合があります。また、返信用封筒がない場合

  や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信できません。これらに該当する場合は、改め

  て返信用封筒を郵送していただくか。受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となります。

4 送付先

〒486-8686

愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所7階

消防本部予防課 査察指導担当

電話番号 0568-85-6385

5 様式等のダウンロード

当消防本部ホームページ上の「申請書等ダウンロード」内の外部リンクをご覧ください。

(「申請書等ダウンロード」→「建築・設備関係」→下部の関連情報)

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0568-85-6383
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。