ホテル・旅館等に対する「表示制度」について

ページID 1004001 更新日 平成29年12月7日

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表示制度

この制度は、平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受け、ホテル・旅館等の防火安全対策の徹底を目的として、平成26年度から全国一斉に「防火対象物に係る表示制度(新たな適マーク制度)」が始まるものです。

ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が申請を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。この表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークを建物やホームページに掲出して防火安全情報を利用者に提供することができます。

対象となる対象物は?

3階建て以上で収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)が対象です。

表示マーク( 銀 )

表示マーク( 銀 )

消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」(有効期間1年間)が交付されます。

表示マーク( 金 )の交付

表示マーク( 金 )

3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク( 金 )」(有効期間3年間)が交付されます。

表示制度対象外施設申請について

ホテル・旅館等に係る表示制度の対象とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者は消防長に申請し「表示制度対象外施設通知書」の交付を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0568-85-6383
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