草刈機の貸出

ページID 1012741 更新日 令和7年9月24日

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草刈機の貸出・受付場所の移転について

令和7年4月1日から、草刈機の貸出・受付場所が春日井市役所から清掃事業所へ移転しました。

清掃事業所 春日井市鷹来町4957番地2

 

草刈機を借りたい方へ

春日井市内の土地の除草をされる方に対して、草刈機の貸出を行っています。

貸出をご希望の場合は、受付時間内に清掃事業所にお越しください。

台数に限りがあるため、事前に窓口または電話で予約することもできます。

草刈機

草刈機の写真

長さ183センチメートル、幅61センチメートル、高さ42センチメートル、
重さ6.7キログラム(燃料が入っていない状態の重さ)

貸出できるもの

1. 草刈機(1回につき2台まで)

2. 燃料(混合燃料 ガソリン:2サイクルオイル=40:1)
    草刈機1台につき700ミリリットル

3. フェイスシールド

4. ハーネス(肩掛けベルト)

5. 防護ネット

貸出対象

1. 市内の土地を所有する者または管理する者(業者を含む)

2. 自治会、町内会、子ども会、老人会その他地域における活動を行う団体

貸出料

1台あたり600円(貸出日当日に現金で支払い)

自治会、町内会、子ども会、老人会その他地域における活動を行う団体が公共の土地を除草する場合は、貸出料はかかりません。

貸出期間

貸出日から3日以内
ただし、返却しようとする日が日曜日、祝休日、年末年始に当たるときは、翌営業日

受付時間

月曜から金曜(祝休日、年末年始を除く):午前8時30分から午後5時まで

土曜(祝休日、年末年始を除く):午前8時30分から正午まで

草刈機を使用する方へ

注意事項

皆さんで気持ちよく草刈機を使用してもらうために、次に示すルールを守り、草刈機を使用してください。

1. 草刈機等を自らの責任において善良に管理すること

2. 草刈機の取扱説明書を熟読し使用すること

3. 草刈機等を第三者へ転貸又は目的以外に使用しないこと

4. 草刈機等を使用した後は、必ず清掃した上で返却することとし、返却の際は点検を受けること

5. 草刈機等の返却日を厳守すること

6. 草刈機等の使用により、他者や他者所有物に損害を与えた場合は当事者間で解決すること

7. 草刈機等を破損又は紛失した時は、速やかに清掃事業所へ草刈機破損・紛失届を提出すること

8. 混合燃料が不足した場合、ご自身で用意してください(ホームセンター等で購入可)。
  2サイクルオイルのグレードがFCの場合、ガソリン:2サイクルオイル=40:1
  2サイクルオイルのグレードがFDの場合、ガソリン:2サイクルオイル=50:1

事故を防ぐために

次のことに注意して草刈機を使用してください。

1. 自分の体を守るために、保護具(フェイスシールド、手袋など)を身につけましょう

2. 周囲に人がいないことを確認しましょう

3. 草刈機等の使用方法や危険性を理解して使用しましょう

4. 草刈機等の異変を感じた場合はすぐに使用をやめ、清掃事業所へ連絡をしてください

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このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。