草刈機の貸出について
草刈機を借りたい方へ
市では、春日井市内の土地の除草をされる方に対して、草刈機の貸出しを行っています。
貸出しは1台600円、個人又は団体に1回2台までとし、貸出日を含む3日間の貸出しです。
予約も窓口又は電話で受け付けています。
借りられる当日に、窓口で申請書を提出していただき、承認後、草刈倉庫で貸出しをします。
草刈機を借りている方へ
皆さんで気持ちよく草刈機を使用してもらうために、次に示すルールを守り、草刈機を使用してください。
(1) 借りた草刈機を自らの責任において善良に管理すること
(2) 草刈機の取扱説明書を熟読し使用すること
(3) 草刈機等を第三者へ転貸又は目的以外に使用しないこと
(4) 草刈機等を使用した後は、必ず清掃した上で返却することとし、返却の際は点検を受けること
(5) 草刈機の返却日を厳守すること
また、草刈機を破損又は紛失した時は、速やかに環境保全課へ届け出てください。
事故を防ぐために
次のことに留意して草刈機を使用してください。
・自分の体を守るために、保護具(フェイスカバー、安全靴など)を身につけましょう
・周囲に人がいないことを確認しましょう
・草刈機の使用方法や危険性を理解して使用しましょう
・機械の異変を感じた場合はすぐに使用をやめ、市へ連絡をしてください
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。