平成26年度第7回春日井市情報公開・個人情報保護審査会議事録

ページID 1007183 更新日 平成29年12月8日

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1 開催日時

平成26年12月24日(水曜日) 午前9時~午前11時

2 開催場所 

春日井市役所南館4階 第2委員会室

3 出席者

【委員】
 会長         近藤 真
 委員         吉岡 ミヤ子
 委員         堀口 久
 委員         富田 隆司
 委員         高松 淳也
【事務局兼諮問実施機関】
 総務部長          加藤 達也
 総務課長          松原 眞一
 総務課課長補佐     橋本 健
 総務課課長補佐     吉永 公平
 総務課文書担当主査   梶田 傑
 総務課文書担当主事   津田 哲宏
【傍聴者】
 無し

4 議題

(1) 情報公開に関する重要な事項の審議について
(2) その他

5 会議資料

6 議事内容

(1) 情報公開に関する重要な事項の審議について
【近藤会長】 平成26年度第7回春日井市情報公開・個人情報保護審査会を開催する。全員が出席ということで定足数を満たしているので、本日の会議は有効に成立している。本日の議題は、情報公開制度の重要な事項の審議についてである。本日の議事録署名人は、堀口委員にお願いしたい。会議の運営などについて事務局から説明をお願いしたい。
【事務局松原】 (会議の運営について説明)
【近藤会長】 議題1「情報公開の重要な事項の審議」について諮問実施機関から説明をお願いしたい。
【諮問実施機関梶田】 (資料に基づき説明)
【堀口委員】 国の開示請求手数料300円、開示実施手数料1枚10円には実費が含まれるか。
【諮問実施機関梶田】 はい、実費と手数料を含めている。ただ、事前に開示請求手数料を300円徴収するので、それを超えるまでは開示実施手数料はかからない。
【諮問実施機関吉永】 開示実施手数料は、閲覧でも写しの交付でも徴収する。
【堀口委員】 開示実施手数料を取って、実質的には300円を最低限度にしているということか。
【諮問実施機関梶田】 はい。不開示でも存否応答拒否でも返さない。
【吉岡委員】 春日井市の実費とはコピー代だけか。
【諮問実施機関梶田】 コピー代10円やCD-R代の100円がある。コピー代は、A3まで10円。
【堀口委員】 今想定している開示実施手数料案の金額はいくらか。
【諮問実施機関梶田】 金額は決めていない。徴収方法は、開示実施手数料のみと考えている。
【堀口委員】 アメリカのように人件費的な要素を考慮するか。
【諮問実施機関梶田】 考慮するが、基本給は職員により異なる。一概には難しい。他市等の例を参考にしたい。
【近藤会長】 東京都はコピー1枚に20円加算されるのか。
【諮問実施機関梶田】 コピー代20円に加え、1件につき100円を限度として1枚あたり10円徴収する。
【堀口委員】 閲覧の時はどうなるか。
【諮問実施機関梶田】 100円が限度のため、例えば300枚閲覧しても100円になる。
【堀口委員】 そうすると、大量請求でも100円で済んでしまうことになる。
【諮問実施機関梶田】 東京都の場合はそうなるが、横須賀市の場合は、100枚ごとに100円なので、300枚なら300円になる。自治体によって徴収方法は異なる。
【諮問実施機関吉永】 東京都と国は1件につきいくらという形で徴収しているが、1件の捉え方がそれぞれ違う。国の中でも、省によって違う。請求書1枚が1件とは限らない運用がされているようだ。
【高松委員】 春日井市の場合、現状の写しの交付と閲覧の割合はどれくらいか。
【諮問実施機関梶田】 写しの交付の方が多いが、電子媒体の交付のときは、その電子媒体を持ち込めば写しの交付に係る費用は無料になる。
【高松委員】 閲覧とは、どのように閲覧するか。
【諮問実施機関梶田】 原則、担当課と総務課文書担当の職員が同席して実施する。
【高松委員】 1時間や2時間であれば、その間ずっと同席するのか。
【諮問実施機関梶田】 はい。数時間かかることもあれば、数分程度のときもある。
【諮問実施機関吉永】 閲覧の場合は、見て終わりではなく、スキャナやデジタルカメラで撮影し、実質的にその内容を持ち帰ることも可能で、そうしている人もいる。
【諮問実施機関梶田】 開示は個室で実施しているので、撮影等で他の市民に迷惑がかからないようにはしている。また、市は機器の使用に関する電源は供給していない。閲覧だが写しを交付しているような状態である。
【高松委員】 案3は、そういった場合でも手数料を徴収できるか。
【諮問実施機関梶田】 はい。閲覧で手数料を徴収するときは、何枚ごとにいくらと設定することを考えている。
【高松委員】 写しの交付と閲覧では作業負担はどちらが多いか。
【堀口委員】 閲覧であっても、マスキングの要否により異なるのではないか。
【諮問実施機関梶田】 はい。全部開示であれば原本でも可だが、一部開示であれば黒塗りしたコピーを閲覧に供する。閲覧する文書のうち一部だけ黒塗りが必要であれば、全てコピーして閲覧に供した方が負担は少ない。しかし、黒塗りの原稿を作成するためと黒塗りした後と計2回コピーをする必要がある。写しの交付と大した違いはない。
【富田委員】 マスキング処理する閲覧は多いか。
【諮問実施機関梶田】 多い。主に個人情報が多く含まれている。
【富田委員】 全部開示の閲覧と、一部開示の閲覧では、手間は圧倒的に違う。その費用の使い分けは考えていないか。
【諮問実施機関梶田】 開示を受ける人の利益の部分で考えているので、全部開示と一部開示との使い分けは考えていない。
【諮問実施機関吉永】 アメリカの手数料の内訳が参考になる。アメリカは手数料の根拠となるコストを検索、複写、審査の3つに分けている。全部開示と一部開示においては検索、審査は共通であり、市としてはこれをもっても受益と考えているため、コストの一部負担を請求者にお願いしたいと考えている。
【高松委員】 導入前後の件数変化はケースバイケースか。
【諮問実施機関梶田】 和歌山県は、特定人からの閲覧請求は減ったが、その特定人からの写しの交付の請求は変わらないそうなので、請求者が金銭面を気にしているかはわからない。横須賀市は特定人の請求が減っているが、情報提供の実施に関する要綱を策定して情報提供を進めている。
【高松委員】 情報提供も複写費用をもらっているか。
【諮問実施機関梶田】 横須賀市は定めが無いためまちまちと聞いている。依頼者の要求に基づいて作ったものはもらっていないが、原本の写しは有料でコピーをしてもらっている。
【高松委員】 春日井市はどうか。
【諮問実施機関梶田】 春日井市もケースバイケースである。
【近藤会長】 和歌山県の建築計画概要書は、情報公開ではなく、別対応にしたのか。
【諮問実施機関梶田】 はい。建築計画概要書については、建築基準法上は閲覧しか規定が無いため、手数料条例に定め、情報公開請求の対象から外した。横須賀市は、情報公開条例で対応するが、それらは別料金を徴収することとしている。
【近藤会長】 アメリカも人件費を検索、複写、審査に加算して徴収して取っている。人件費の計算は、コピーや検索をする時間から算出しているということか。
【諮問実施機関吉永】 詳細には分からないが、基本給の116%を手数料としており、毎回計算しているようだ。
【近藤会長】 基本給が時給2000円で、1時間かかったのであれば、2300円程度か。
【諮問実施機関吉永】 はい。しかし、2時間までの検索費用と、100枚までの複写費用は徴収しないという減免がある。検索時間が2時間を超えると、その分の手数料が発生することになる。
【近藤会長】 当初アメリカの法律には人件費は書いてなくて、複写費のみでスタートしていると思う。そこから変化してきたので、日本も手数料を徴収する方向に変化すると思う。
他の点ではどうか。案3が実施機関からの提案であるが、それについてはどうか。
【吉岡委員】 開示請求手数料も取ってもいいと思う。開示請求手数料を徴収してもそれほど高額になるわけではない。開示の実施にあたってこれだけの人件費がかかっているのも事実。不開示になった後、異議申立てが出て、審査会の審議になるとかなりの経費が発生する。経費がかかるからではないが、案3で不開示だと全く費用が発生しない。不開示でも書類の探索や審査に相当の時間を費やしているため、請求時に徴収してもいいのではないか。
【近藤会長】 市民側からすれば、不開示で何も資料が出ないのにお金だけ取られると不満がでるのではないか。
【諮問実施機関梶田】 本審査会は、多くの不開示不存在に係る異議申し立ての審議をしてもらっており、そういった審議を受けること自体に利益があると考えての発言だと思うが、不開示を受けて何もしない方もいる。諮問実施機関の考えとしては、開示を受けることによって利益を受ける人と、開示請求をしない人及び開示請求をしたが何も貰えない人を分けて考えている。何も貰えない人は利益が無いと判断している。
また、開示請求手数料を徴収すると、不開示でも返金されない。初めて請求をする方にとっての請求のしやすさや、行政の説明責任のスタンスからも、間口を広くすべきであると考えている。
【近藤会長】 国のように最初から手数料を徴収すると多少ハードルが上がる。開示されないこともあることを考慮すると、成功に伴う支払いという位置づけではないか。
【吉岡委員】 不開示であっても、存在しない、開示されないことがわかることは請求者にとってプラスではないか。
開示請求をしにくくなるような高い手数料を設定するわけではない。行政の人件費を考えたとき、他の市民とは異なり請求者だけ行動を起こして請求をするので、やはり開示請求手数料があってもいいのではないかと思う。
【近藤会長】 請求者に対しては、手数料を徴収するが、必ずしも情報が提供されるわけではないという説明をつける必要が出てくる。
【高松委員】 実態として、突然請求することが多いのか、事前に相談があってから請求することが多いのか。
【諮問実施機関梶田】 慣れている人は突然来庁したり、郵送で請求したりする。慣れていない人は、担当課や総務課で相談をしたりする。総務課から担当課を案内して、説明を受けて請求にならないこともある。
【高松委員】 案1は、請求書を出した時点で手数料を徴収する。相談して、おそらく無いという話になってからも請求する人はいるか。
【諮問実施機関梶田】 いる。無いことで利益を受けると考える人もいる。
【富田委員】 開示請求手数料は、行政コストが発生していることは理解できるが、制度の趣旨から取るべきではないのではないか。
弁護士会の照会は、私的な団体でも手数料は支払っていない。それは、弁護士法に基づく照会が公益性の高いものであり、回答の義務があるからである。有償ではない。
情報公開制度の趣旨と、市の公共性を考えると、今は開示請求手数料までとるべきではない。
ただし、開示実施手数料は、行政コストを無視できないので支払うべきである。案3に賛成である。
【近藤会長】 前回、手数料という考え方は情報公開制度になじまないと思ったが、現実として国際的に徴収する状況である。手数料の徴収はやむを得ないと思う。他の委員はどうか。
【吉岡委員】 感覚的には、住民票を取るときの様な手数料程度の額なら開示請求手数料を徴収しても良いと思った。まだ時期尚早という判断であれば、実施機関の案でもよい。どうしても反対というわけではない。
【高松委員】 私も了承する。
【近藤会長】 では、審査会の結論としては、第3案で手数料を徴収することとする。他に付加したい意見はあるか。
【高松委員】 金額や徴収の方法は事務局で決めるか。
【諮問実施機関梶田】 審査会からの答申を踏まえ、パブリックコメントの実施を予定している。金額はここで審議するのではなく、答申やパブリックコメントを考慮し実施機関で検討の上、条例案として出すつもりである。
【近藤会長】 付加意見として、開示請求手数料の設定については更なる議論が必要である。開示請求手数料を含めた全ての人件費を徴収し、情報公開は受益者負担であるとする発想ではなく、民主主義のコストも含まれていると捉えるべきである。
【事務局吉永】 (会長の付加意見は、会長個人の意見として答申に盛り込むことを確認)

(2) その他
【事務局吉永】 (今後の予定を確認)
第8回 1月29日(木曜日)午前9時~
第9回 2月12日(木曜日)午前9時~
第10回 3月24日(木曜日)午前9時~
上記のとおり、第7回春日井市情報公開・個人情報保護審査会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及びあらかじめ指定する委員が署名する。

  平成27年2月5日
                   会長    近藤  真

                   委員    堀口  久

※審査会終了後、第9回の開催日は2月12日(木曜日)は2月5日(木曜日)に変更となりました。

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