平成17年度第1回春日井市情報公開・個人情報保護審査会議事録

ページID 1007186 更新日 平成29年12月8日

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1 開催日時

平成17年4月4日(月曜日)午後3時30分~午後4時45分

2 開催場所

春日井市役所4階 第3委員会室

3 出席者

春日井市長
鵜飼 一郎(途中退席)
【委員】
小林 武
昇 秀樹
異相 武憲
堀口 久
鵜飼 光子
【事務局】
総務部長          阿部 隆司
情報政策課長       東瀬野 克之
情報政策課課長補佐   伊藤 光
情報政策課主査      伊藤 隆宏
情報政策課主事      神戸 洋史

4 傍聴者

1名

5 議題

  1. 審査会の運営について
  2. 平成16年度情報公開・個人情報保護制度施行状況報告
  3. その他

7 議事内容

議事に先立ち、情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱、市長あいさつを行った。

     (委嘱状の交付)

鵜飼市長
 委員の先生方には、大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございました。これまでも委員としてご活動いただいてきましたが、引き続きご教授いただくことになりますので、よろしくお願い申し上げます。
 情報公開制度は4年が過ぎ、請求件数は若干減少の傾向にあります。このことは、制度が定着してきた感じがしていますが、今後も積極的に情報を提供していきたいと思っています。
 また、個人情報保護制度は条例施行から2年が過ぎており、4月1日からは個人情報保護法も施行され、個人情報に関する意識が非常に高まってきている状況にあります。本市においても、今後引き続き個人情報を適切に取扱い、そして市民の信頼を確保していかなければならないと思っています。
 今回、委員の方々には情報公開・個人情報保護審査会委員に加え、個人情報保護審議会委員もお願いしましたが、これにつきましては、条例に罰則を設けること、指定管理者に対する処置などについてご意見をいただきたいと思っています。
 お忙しい委員の皆さま方ですが、大変ご苦労をいただきますが、なにとぞよろしくお願い申し上げまして挨拶といたします。ありがとうございました。

     (市長退席)

阿部部長】 
 議題1の審査会の運営についてですが、審査会の会長の選出をお願いいたします。春日井市情報公開・個人情報保護審査会条例では、会長は委員の互選により定めるということになっています。また、職務代理については、会長が指名することになっています。どなたか、会長をご推挙いただけませんでしょうか。
異相委員
 引き続き小林先生にお願いしてはどうでしょうか。

     (委員の互選により、小林委員が会長に決定)

阿部部長】 
 それでは、小林先生に引き続き会長をお願いすることといたします。
 次に、会長より職務代理者の指名をお願いしたいと思います。
小林会長
 職務代理者については、引き続き昇先生にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

     (昇委員を職務代理者に決定)

阿部部長
 それでは会長からご挨拶をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
小林会長
 この4年間、おかげさまで私ども5人の審査会委員と事務局の方も含めてチームワークが大変よい形で、仕事をすることができたと思います。何とぞこれからも継続していきたいと思いますので皆さまよろしくお願いいたします。
 審査会は、条例や規則等に基づいて仕事をしていくわけですので、それを適切に守っていきたいと思います。何よりも、情報を公開するということがその精神であり、また、個人情報については個人情報を適切に保護し、市民の立場をしっかり守っていくということが役割だと考えています。また、その表われとして、本日傍聴にお越しいただいた方には感謝したいとともに、今後も傍聴者が増えることを望んでいますので、本日傍聴された方もそれを広めていただければ、それこそが情報公開の趣旨ではないかと思います。
 それらを含めて情報公開制度、そして、個人情報保護制度の審査会という役割を通じて春日井市民の皆さまのお役に少しでも役に立ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
阿部部長
 どうもありがとうございました。以後の議事進行につきましては、会長にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
小林会長
 それでは、まず議題1の審査会の運営について事務局から説明をお願いします。
東瀬野課長
 議題1の審査会の運営について、ただいま会長と職務代理者を決めていただきましたが、その他会議の運営につきまして、議事録の作成方法、会議の公開・非公開について審議をお願いいたします。
 事務局としましては、従来の審査会と同様に議事録の作成方法については要点筆記とし、各委員に郵送し確認をいただいた上で、会長の署名を得ることとしてはどうかと考えています。
 また、審査会条例の第12条に規定する調査審議については非公開ですが、それ以外の会議は原則公開にしたいと考えています。よろしくご審議をお願いいたします。
小林会長
 議事録の作成は要点筆記で従来どおりということですが、これでよろしいでしょうか。

     (議事録は要点筆記とすることに決定)

小林会長
 議事録については、要領よく、かつ、情報量や内容のある要点筆記を事務局の方で作成していただいておりますが、内容も含めて、従来のよい慣行を踏襲していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
 次に、会議の公開についてですが、一応確認ですが「調査審議」というのはどのような内容でしたでしょうか。
東瀬野課長
 情報公開・個人情報保護審査会条例の第12条に「審査会の行う調査審議の手続きは公開しない」と規定されており、諮問に応じて行う不服申立ての調査審議に関わるものについては、個人情報等を取り扱うことがありますので、その部分については非公開という趣旨になります。
小林会長
 いかがでしょうか。不服申立ての調査審議に関わるものについては、条例上非公開とされていますが、それ以外の会議については公開するという運用でよろしいでしょうか。

     (調査審議の手続に係る会議は非公開、それ以外の会議は原則公開と決定)

小林会長
 次に施行状況について報告をお願いします。
東瀬野課長
 議題2の平成16年度春日井市情報公開・個人情報保護制度施行状況の報告について説明させていただきます。
 まず、情報公開制度の請求状況としては、平成16年4月1日から17年2月28日までの公文書の開示請求(申出)の件数は61件、内訳は、請求が46件、申出が15件となっています。ちなみに昨年度(平成15年4月1日から16年3月31日まで)は、全体で64件、請求が51件、申出が13件となっています。
 請求があった公文書を内容別に分類すると、多いものとしては教育に関すること17件、入札、契約に関すること12件、都市開発に関すること6件となっています。参考までに内容別には昨年度においても概ねこの傾向にあり、一番多かった内容が、入札、契約に関すること18件、その次が教育に関すること14件、都市開発に関すること9件となっています。
 請求件数を部門別で見れば、多いものとしては、教育委員会24件、建設部13件、総務部7件、市民経済部5件となっています。
 次に、開示決定等の状況としては、開示決定等の処理状況は、開示請求61件のうち取下げが8件です。開示、不開示の状況は、開示51件で86パーセント、不開示3件で5パーセント、不存在5件で9パーセントとなっています。開示の内訳は、全部開示15件で29パーセント、一部開示36件で71パーセントです。
 不開示情報の状況としては、条例第7条第2号の個人に関する情報が22件で27パーセント、3号の法人等に関する情報が27件で33パーセント、4号の公共の安全に関する情報が26件で32パーセント、6号の審議・検討に関する情報が1件で1パーセント、7号の事務・事業に関する情報が1件で1パーセント、不存在が5件で6パーセントとなっています。
 不服申立ての状況としては、異議申立ての件数は、1件です。
 全体の概要は、以上のとおりです。なお、詳細については、実施状況一覧の資料5頁から17頁までにまとめてありますので、ご参照ください。
 続きまして、個人情報保護制度の状況についてですが、平成16年4月1日から17年2月28日までの保有個人情報の開示請求の件数は1件、訂正請求及び利用停止請求の件数は0件でした。開示請求の内容については、人事に関すること、請求先の部局は教育委員会となっています。参考までに昨年度は、開示請求14件、訂正請求1件ということで、全体としては15件で、大幅に減ったという状況にあります。
 次に、開示決定等の状況としては、本人開示決定等の状況は、全部開示が1件、一部開示1件となっています。また、不開示情報の状況としては、不開示情報別に見ると、条例第17条第3号の開示請求者以外の個人に関する情報が1件、4号の法人等に関する情報が1件、5号の公共の安全に等に関する情報が1件、6号の審議、検討に関する情報が1件、7号の事務事業に関する情報が1件となっています。
 なお、不服申立ての状況については、異議申立ての件数は0件です。実施状況一覧につきましても19頁に掲載してありますので、参考までにご覧いただければと思います。
 議題2についての説明は、以上でございます。
小林会長
 ありがとうございました。何かご質問などありましたらどうでしょうか。
小林会長
 市の行政という立場からこういう特徴があるといった分析はありませんか。例えば、先ほど市長は、制度が定着化しつつあり減少傾向にあると言われましたが、もう少し各部門別といいますか、それぞれの実施機関ごとについてはどう考えていますでしょうか。
東瀬野課長
 市長の話にありましたのは、平成13年から15年度までと平成16年度とを比較して、請求件数の全体として減少傾向にあるという意味になります。
 請求の内容別については、概ね環境、教育、入札契約、都市開発の分野に請求が偏る傾向が比較的あると見ています。
昇委員
  情報公開制度はまさに地方自治なのです。自治体が国に先駆けてきたので、それぞれの自治体で独自性があります。ただ、そうはいってもお互いに学びあいながらやっていますので、他市とか他県との比較が重要になります。例えば、情報公開条例が施行され、最初は開示請求が多いかもしれませんが、時の経過で落ち着いてくるといった事象があり、それを市長の言葉を使うと定着してきているということになります。
 ただこれらの事象は、私が知っている範囲で話をしているだけで、科学的、統計的なデータは何もありません。データ的な分析は難しいと思うのですが、全国的、中部地域、愛知県内の動向など、情報公開の請求件数がどのように推移し、請求内容としては教育関係や入札関係が多いと思われますが、実際にはどういった状況なのかという統計上の調査や課題の分析をできる範囲でしてみてはどうでしょうか。
 また、特に、個人情報はこの4年で意識がとても変わっています。例えば、昔は氏名、住所は他人に知られても構わないという意識がありましたが、今は、インターネット社会になって、氏名、住所自体が個人情報というように国民の意識はかなり変わってきています。そのような意識変化に伴って、例えば、個人情報保護でいうと、プライバシー型というのではなくて、個人情報識別型に圧倒的に代わってきています。昔は、プライバシーという法益を保護するというのが割と強かったのが、いまや、プライバシーに関係なく個人情報というのは、それだけで大切というように価値観が変わってきています。当然、裁判所の判断も変わってきています。そうすると、意識変化の結果として、例えば、国の法律も新しく制定され、罰則も設けられた。自治体が先駆けて個人情報保護条例を制定していたが、国が罰則を付けたので、春日井市でも罰則を設ける必要があるのではないかとなるわけです。
 すなわち、情報公開制度では定量的な分析がどこまでできるかという問題があり、個人情報保護では、どちらかというと定性的な分析が必要なのですが、やはりある程度時間が経過していますので、総点検をすべき時期が来ているのではないかと思います。
小林会長
 そのあたりの意識はどうですか。
阿部部長
 情報公開条例の運用については、市全体の中でも従来とは情報提供のあり方が随分変わってきたと思います。まだまだ不十分なところはありますが、やはり前向きに情報提供した方が良いということで、できるだけ市民に分かりやすい形で情報を提供するようになってきています。
 先ほどから申し上げているように、件数的にいうと確かに落ち着いてきていますが、制度そのものが定着してきたというよりも、どちらかというと情報提供の影響が大きいと思われます。例えば、環境問題では、自分のところの近くに何かができる場合にはそれに関する情報の提供を求める。また、マンションができる場合にはそれに関する情報の提供を求めるといったように、いつでも情報が得られるという意味も含めていえば、情報公開制度が定着をしてきたと言えます。このように、常に時代の変化の流れの中で市民の方たちが必要なものを得られるような制度に定着していけば良いのではないかと思います。
 一番大事なのは、情報公開の求めがある前に、市がいかに情報をうまく提供していき、分かりやすいものにしていくかということではないかと思います。そのことについては、一度点検をしなければいけないし、全庁的にそういった雰囲気になってきていることは間違いないことだと思っています。
 しかしながら、現実の問題としては、教育委員会に関して情報公開・個人情報保護審査会の方へ諮問する部分が運用のなかでありましたが、これはもう少し時間をかけていかないと解消されないのではないのかと思います。
 ただ、少しずつですが理解は得られてきていると思っています。例えば、教育委員会の会議資料は今まで提供されていませんでした。求めがあれば公開するというスタンスだったのですが、今年の4月から定例教育委員会の資料については、情報コーナーで行政資料として最初から全部提供するということに変わってきています。そのあたりは、今後とも、やはり、教育委員会とそういった話を進めていきながら、全庁的な情報公開の推進について前向きに取り組んでいきたいと思っています。
異相委員
 個人情報保護法も含めて、この4月から私ども仕事の上でも実際に施行される状況です。個人情報に対する考え方も変わってきていますので、そのあたりを踏まえて、ここでの春日井市における審査会の役割というのはより重要になってきたという感があります。
小林会長
 平成16年度情報公開・個人情報保護制度施行状況報告についての文書の扱いは、審査会が承認するような性格の文書でしょうか。
東瀬野課長
 議題としてあげていますが、平成16年度の結果を扱ったものですので、承認というよりも、情報公開・個人情報保護制度の運用について、こういった状況にあるということをご理解いただくという趣旨のものになります。
小林会長
 この報告書自体は審査会が承認するというものではないのですが、制度の運用という意味では開示をしなかったという不開示の3件が気になります。最初に分析はどうですかと言ったのはそういう趣旨ですが、不開示は教育委員会関係の書類でしょうか。
東瀬野課長
 不開示の3件ですが、実施状況一覧の資料6頁の10番、9頁の24番、16頁の59番になります。10番は教育委員会総務課でその理由は情報公開条例対象外、24番は教育委員会総務課でその理由は情報公開条例施行前の文書であるため対象外、59番は教育委員会学校教育課で開示の申出について不開示となっています。
小林会長
 不開示の内容については一覧からわかるのですが、相対的独立性を持った行政機関、教育委員会のことですが、むしろその本来の期待されている独立性が情報公開に関しては消極的に働いているように把握している次第です。
 ですから、4年経ったこの時点で先ほど点検をし直すという言葉がありましたが、こうした具体的な問題を抽出して再点検や分析をして欲しいという気がします。
東瀬野課長
 先ほど昇先生からも話がありましたが、定量的あるいは定性的分析を行う中で、春日井市における特徴や課題というのが見えてくると思いますので、状況に応じながら、検討していきたいと思います。
昇委員
 例えば、ヨーロッパなどではどういう手法を使うかというと白書を作成し、市役所あるいは州政府の中で担当部局ごとにその問題についての達成度を全部示します。つまり、この部局は80パーセント達成している、30パーセントとかそれを市民に公表するので、悪い部局は市民から厳しい批判がくるのです。
 そこで、情報公開制度評価というのを事務局が作成し、公表するのです。それは、日本でいうと、三重県の事務事業評価システムに当たるといえます。 白書までは作る必要はないと思いますが、パンフレットや概要でいいので、部局別あるいは性質別の分析をしてプレッシャーを受けるというのは、情報公開部局としてはやるべきだと思います。やり方については基本的には事務局に任せたいのですが、そういう提案をこの場でさせていただきたいと思います。
阿部部長
 情報公開の施行状況については、市の最高意思決定機関である庁議で報告をしていますし、今後もそれを行っていくべきと考えています。また、今おっしゃられたような内容についてもできるだけ分かりやすいような形で、庁議の場などで報告していきたいと思います。
昇委員
 庁議は勿論ですが、まさに情報公開なので市民にオープンにしてもらいたいのです。
阿部部長
 情報公開・個人情報保護制度の施行状況については勿論、審査会のこの場の発言については、今私が申し上げたようなことやこの分析についても、すべてホームページで公表されることになりますので、その意味では市民にオープンになっていると思います。
昇委員
 事実だけではなく評価についても、情報公開担当部局が評価して、それを市民にオープンにするのです。滋賀県知事が環境問題で、あるいは三重県知事が事務事業評価システムでその手法システムをやったのですが、欧米では普通にやられていることなのです。
 庁議だけではなく、市民にオープンにして、しかも、これだけを見ても市民には分からないので情報公開担当部局としてのコメントを付けて欲しいです。別にどの部局が8割、5割と言わなくても、良い、普通、悪いでもいいので、そういうことをお願いいたします。
阿部部長
 今、言われたことはどこまでできるか分かりませんが、少なくとも資料などは出ていますので、それについての分析をするといった方向での話はできると思いますので、努力いたします。
小林会長
 またそれを次回の会議にお知らせいただければ結構です。
異相委員
 ところで、実施状況一覧の8番と59番についてですが、8番は審査会が扱った案件のようですが、59番というのは、また別のものが求められているのでしょうか。公文書の件名が「15年度非違行為報告書」ということで、同一であると思いますがこのあたりはどうなのでしょうか。
阿部部長
 8番については市内在住の方から請求があったもの、59番については市外の方から申出があったもので、いずれも同一のものです。59番については3月24日に不開示ということで相手方に通知をしています。
鵜飼委員
 春日井市に対して情報公開の請求権をもたない人からの申出なので教育委員会では不開示ということ、つまり、在勤や代理請求できる資格がなかったので不開示という趣旨なのですね。
異相委員
 先ほどホームページに掲載しているということですが、市民という立場で見る限り、理由が空欄というのは不自然なので、理由が分かるように補足した方がいいのではないかと思います。
昇委員
 もっと親切にいえば、59番の開示しないこととした根拠規定のところに、市外の方で開示請求権がないと括弧書きで記載しておけば、普通の市民でもわかるのではないでしょうか。
異相委員
 私は、客観的事実だけはきちんと提供した方がいいと考えます。それをどう判断するかは、その人たちが自分で考えて、さらに分析した結果が低いか高いかという評価はできる限りその方たちがされるべきものだと思います。
 ただ、評価の前提たる事実は、やはり少なくとも透明性をもって公開すべきであり、恣意的な扱いと受け止められないように客観的事実の公開方法とかは慎重にした方がいいと思います。ホームページで誰でも見られるのであれば、市民の方が見たときに不自然に思うことのないような資料をもって提供された方がいいと思います。
昇委員
 一点だけ補足しておきますと評価の問題ですので、要するに市長が情報公開を積極的に推進しようという意図をもっているのであれば、先ほどの手法を使うべきと言えます。
 日本でいうと、滋賀県知事は琵琶湖を抱えているので、環境県として生きていくために、執行部が土木部、農林部などの採点を行い、県民にオープンにし、県民の声を、世論を背景にして環境行政を行おうとするわけです。
 三重県知事も事務事業評価、NPO型改革をやるのですが、県庁や市町村の職員が十分にわかっていないときに、県民からの世論をエネルギーにしてそれを推進しようとしているわけです。
 大げさに言えば、それはある種のイデオロギーなのです。このイデオロギーを実現するためには、そういう手法を使うしかないという判断のもとにやっているので、市長が情報公開を積極的に推進していくのであれば、欧米や日本でもやられている手法で別に異例な手法ではないので、実践していってはどうかと思いますし、そうでなければ、こういった手法は控えた方が良く、審査会の仕事も一定の範囲にとどめるということになります。
神戸主事
 資料を事前に配付している関係上、年度別の分析をしていませんので、次回付け加える方向で作成したいと思います。それから、施行状況報告書ですが、ここまで細かい資料をホームページで年2回掲載している自治体はほとんどない状況で全国的にも先進的であるのですが、さらに進んだ形で努力していきたいと思います。
 情報公開制度に関する全国的な分析については、情報公開法が平成13年度に施行された当初、都市部の自治体では請求件数が1万件にのぼるなど、請求が急増したという傾向がありました。春日井市では平成13年に施行し、以後請求件数は緩やかに減少している傾向がありますが、それは、行政資料などの情報提供が進んでいることが一因と考えられます。実際に、情報コーナーの行政資料の棚が一杯になり、平成17年3月に全面的に見直しをかけたという状況があります。
 ただ、情報公開制度について、全国的な傾向も含め、定量的、定性的な分析調査は行っていませんので、そちらの方は前向きに検討していきたいと思います。
小林会長
 事務局は非常に努力されていると思いますが、部局ごとのばらつきが審査会の委員としては気がかりです。
 確認ですが、実施状況一覧の59番ですが、不開示の理由などが空欄になっているのですがどういった状況なのでしょうか。
神戸主事
 開示決定等の通知をした日については、審査会資料の作成、配付時期との関係で空欄になっていますが、3月24日付けで通知がされています。
 また、開示としないこととした部分、根拠規定、理由については、すべて空欄のまま回答されているので空欄にしているのですが、異相先生のおっしゃられたとおり、かっこ書きで「開示請求権者以外の方からの請求のため」といった理由を事務局として補足した方が良いのではないかと思います。
異相委員
 そういった補足をした方が、不自然な感を拭えると思います。
鵜飼委員
 行政資料等が充実して、情報が公開されてきいているということですが、春日井市民の情報公開に対する意識がどのようなものなのか、この資料では少し分かりにくいと思います。情報公開制度を通じずに情報の提供を受けた方があると思いますが、そういった件数はわかりますでしょうか。
神戸主事
 情報公開窓口である情報コーナーの利用状況については、昨年度から人員削減等の事情から利用状況をカウントしていません。
昇委員
 情報コーナーや行政資料を利用する方、あるいは情報提供を受けた方が増えて、情報公開制度の開示請求が減っていたら、とりあえず推測ですが因果関係があるのかということになるので、そういう分析をしてみたらいいのではないでしょうか。
堀口委員
 先ほど、教育委員会の資料は今年度から公開されるということを言われましたが、それはどういうかたちでされますか。
阿部部長
 2階の情報コーナーで行政資料として公開されています。
異相委員
 公開しているということは、公開されていますか。
神戸主事
 行政資料の案内や一覧表をホームページに載せてあります。膨大な資料の一部なのですが、一応、そういった意味では公開されていると言えます。
異相委員
 例えば、今年こう変わりました程度のことぐらいはホームページ上で公開して、そこから先は自己責任において本人次第ですが、少なくとも機会だけは作ってあげた方がいいと思います。
鵜飼委員
 私のようにコンピューターが苦手な人にはホームページだけでは難しい面があります。例えば、こういう資料が情報コーナーでみえます、このようにシステムが変わりましたというのは、広報であれば市民には分かりやすいので、そういった情報格差にも配慮いただければと思います。
小林会長
 議事録の内容についてですが、情報公開・個人情報保護審査会の要点筆記はかなり詳しくて読めば分かるのですが、教育委員会の議事録の内容が問題でしたが、そのあたりはどうでしょうか。
阿部部長
 議事録の内容については特に変わっていません。審査会の委員の方の趣旨はよく理解できますが、議事録の作成、資料の公開についても教育委員会としての決定に基づいて行われています。
 もちろん、市長の総合調整権があることは十分承知していますが、やはり、教育委員会の執行機関としての決定ですので、決定に基づいて業務をするのが組織上必要であったと思います。
 昇委員がおっしゃられた方法の是非はありますが、情報の公開を教育委員会にお願いしてきたわけですので、今後もそういう方向での努力はしていきたいと思います。
昇委員
 市長の総合調整権を行うときの一つの手段として、事務局が評価をして市民にオープンにすることで、市民から教育委員会がオープンになるのではないかと思います。
 例えば、過去の教育委員会の会議録は情報公開条例の施行された以前のものだから不開示ということですが、不開示は違法ではないのですが、適当な処置かどうかは議論の余地があります。
 他の部局においては開示しているのですから、情報公開担当部長としては、情報公開に対する姿勢としては違法ではないけれども望ましくないという評価は可能ですので、まさにそういった形で地方自治法に定められている市長の総合調整権を独立行政委員会に対して行っていくことを検討してみてください。
鵜飼委員
 条例施行前の文書は対象外になっていますが、これを理由に公開しないというのは時々聞いたことがありますが、公開することに支障はあるのでしょうか。
昇委員
 それぞれの部局の判断だと思います。他の部局は、情報公開の理念に基づいて施行前のものであっても、個人情報を除いて原則公開するというのが一般的な判断です。しかし、春日井市の教育委員会はそうではないのです。
 だから、それを情報公開に向けて変えてもらう方向での努力をお願いしたいのです。教育委員会は独立行政委員会ですので限界があるのはよく理解できますが、市長の総合調整権の中でできることはやるべきだと思います。
小林会長
 私たち委員は、情報公開・個人情報保護審査会の委嘱を受けた者として、これから努めを果たしていかなければならないし、春日井市情報公開条例のもとに委嘱されていますので、条例に従って運用していく必要があると思います。事務局におかれましては、大変恐縮ですが、審査会の決定した方向を十分に理解していただいて、今後の出発点として情報公開の一層の推進をお願いしたいと思います。
 以上で、第1回の審査会を終了したいと思います。皆さま大変お疲れ様でした。これからもどうぞよろしくお願いいたします。また、傍聴の方におかれましては、本日は誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
上記のとおり、平成17年度第1回春日井市情報公開・個人情報保護審査会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長が署名及び押印する。
  平成17年5月10日
    会長   小林 武

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