8.狭あい道路拡幅整備

ページID 1008489 更新日 平成29年12月7日

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1.災害に強く住み良いまちづくりの促進を図るために

 「道路」は、みなさんが快適で安全な生活を送るために重要な役割を担っていることは言うまでもありません。人や車両の通行のためだけでなく、災害時において、緊急車両の乗り入れやその活動空間としての役割を持っています。

2.狭あい道路とは?


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 建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道及び市長が「春日井市狭あい道路拡幅整備要綱」を適用する必要があると認めた幅員4メートル未満1.8メートル以上の道のことを「狭あい道路」といいます。

この「狭あい道路」は、主に土地区画整理事業により整備された市街化区域外の地域に数多く存在し、緊急車両の乗り入れができないなど、数多くの問題を抱えています。

この問題を解決するためには、狭あい道路の幅員を広げる必要があります。市では、「春日井市狭あい道路拡幅整備要綱」を策定し、建築主や土地所有者の理解を得て、道路中心線から2メートル(場合によっては片方の道路境界線から4メートル)までの後退用地を市が道路として整備することとしています。

3.狭あい道路に関する協議

 建築主や土地所有者は、建築確認申請を行う際には、あらかじめ後退用地を道路として使用することについて協議しなければなりません。

後退用地については、市へ寄付するか、道路用地として市が無償で使用することについて同意されれば、市が道路整備を実施します。

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電話:0568-85-6272
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