土木管理課からのお知らせ
申請が必要なケースについて
次のようなケースでは申請が必要になります。
・工事に伴い足場、仮囲い、敷鉄板を道路上に置く場合
・車両の乗り入れ等で歩車道ブロックや防護柵(ガードレール等)を撤去・移設などする場合
・側溝に蓋がないところにご自身の利用(車両の乗り入れ等)のために蓋を設置する場合
※詳しくはこちらをご覧ください
次のようなケースでは申請が必要になります。
・工事に伴い足場、仮囲い、敷鉄板を道路上に置く場合
・車両の乗り入れ等で歩車道ブロックや防護柵(ガードレール等)を撤去・移設などする場合
・側溝に蓋がないところにご自身の利用(車両の乗り入れ等)のために蓋を設置する場合
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