1.道路の維持管理について
1.1春日井市内の主な道路の維持管理者
道路の維持管理については、それぞれを管理している各機関までお問合わせください。
国道19号
国土交通省名古屋国道事務所名古屋国道維持第二出張所
電話:0568-31-7181
国道302号
国土交通省名古屋国道事務所名古屋国道維持第四出張所
電話:052-774-8720
国道155号、県道
愛知県尾張建設事務所維持管理課
電話:052-961-4419
市道、法定外道路
春日井市建設部道路課
電話:0568-85-6274
1.2春日井市道とは?法定外道路とは?
春日井市道とは、道路法第8条「市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したもの」とされており、これを認定するにはあらかじめ議会の議決が必要となります。
法定外道路とは、主に以前「里道」と呼ばれ国が所有してきた道路のことを指します。地方分権への移行に伴って国から市町村に譲与され、春日井市で管理するものです。また、法定外道路は、道路法が適用されていない道路のことです。
1.3道路の損傷等について情報提供のお願い
春日井市では、安全で円滑な道路交通の確保のため、市内の道路パトロールを実施し、市道の舗装、路肩、側溝等の破損の補修に努めておりますが、早期発見、早期修繕を行うことが、交通事故等を未然に防ぐことで肝要となります。
特に5cm×10cm(名刺大程度)を超える破損については、早急に対応するように努めております。道路上の損傷等、破損箇所を発見されましたら、お手数ですが道路課(電話:0568-85-6274)までご連絡ください。
また、連絡の際に場所を住宅地図にて確認しますので、住所や管理番号(注1)、目印となる建物等がわかると場所の特定がスムーズにできますのでご協力をお願いいたします。
さらに、市に対して、市公式LINEにより道路の異常等を位置情報や状況写真等を送信し通報することが可能です。
※通報に対して、市からの返信は行いません。
道路の陥没
側溝の破損
カーブミラー(道路標識)の破損
防護柵(ガードレール等)の破損
(注1)カーブミラーの管理番号
道路照明灯と防犯灯の設置及び管理
道路照明灯
道路照明灯は、交差点や横断歩道、見通しの悪い屈曲部等、交通の安全を目的としてつけられたものです。道路照明灯の設置、管理ともに道路管理者で行っております。道路照明灯には、管理番号がつけられています。
防犯灯
防犯灯は、夜間の防犯及び歩行者の安全な通行を図ることを目的としたものです。地元区が設置及び維持管理することになっています。防犯灯については、それぞれの地元区役員まで連絡して下さい。
地元区(区長・町内会長・自治会長)の連絡先は、市民生活課(電話:0568-85-6617)にお問合わせ下さい。
道路照明灯(道路管理者管理)
防犯灯(地元区管理)
道路照明灯の管理番号
道路標識の設置管理者の区分
道路標識には、道路管理者が設置する案内標識や警戒標識と、公安委員会(警察)が設置する規制標識、指示標識に区分されます。
春日井警察署(電話:0568-56-0110)
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案内標識 | 警戒標識 | 規制標識 | 指示標識 |
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道路管理者 |
国道番号 方面、方向及び道路の通称名 |
踏切りあり すべりやすい 車線減少 |
最大幅 自動車専用 |
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公安委員会(警察) |
駐車禁止 一時停止 追越し禁止 |
中央線 停止線 横断歩道 |
1.4コンクリート蓋からグレーチング蓋への取替えについて
コンクリート蓋が連続設置してある路線で、道路の排水が悪いところにつきましては、グレーチング蓋に取替えます。ご要望のある方は地元区から「道路整備申請書」の提出をお願い致します