9.公共用物の処分等に関する申請について
公共用物の用途廃止・付替えについて
春日井市が管理する道路や河川、水路等の内、道路法や河川法などの管理法令の適用を受けていない用地を公共用物といいます。
経年による土地利用の変化などにより、その機能や必要性がなくなっていたり、私的に使用されているものがありますが、こういった公共用物については、隣接している土地所有者への払い下げや、代替地との付け替えを行うことができます。
条件によっては払い下げや付け替えが認められない場合もありますので、事前に土木管理課へご相談ください。
| 春日井市私有道路敷寄附採納要綱 | ||
|---|---|---|
| 春日井市公共用物の処分等に関する事務要領 |
| 寄附採納 | ||
|---|---|---|
| 払い下げ | ||
| 付け替え |
| 事前協議書 | ||
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| 寄附採納願 | ||
| 登記原因情報及び所有権移転登記承諾書 |
| 市有財産の用途廃止に係る事前協議書 | ||
|---|---|---|
| 用途廃止申請書 | ||
| 同意書 | ||
| 権利放棄書(申請者以外の隣接者がいる場合) | ||
| 誓約書 | ||
| 普通財産売払申請書 |
| 付替に係る事前協議書 | ||
|---|---|---|
| 付替申請書 | ||
| 付替承諾書(申請者以外の隣接者がいる場合) | ||
| 同意書 | ||
| 権利放棄書(申請者以外の隣接者がいる場合) | ||
| 普通財産無償譲渡申請書 |
関連情報
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