観光によるにぎわい創出事業補助金
観光によるにぎわい創出事業補助金について
概要
観光によりまちの魅力を高めるとともに、人的・経済的な交流を活性化させるため、地域資源を活用したにぎわい創出に資する事業を行う事業者、団体等への補助を行うものです。
補助対象者
次のいずれかに該当するもの
1.市内に事業所を有する法人又は個人事業主
2.市内に活動拠点を有する団体
3.その他市長が特に必要と認める法人、個人事業主及び団体
補助対象事業
地域資源を活用してにぎわい創出に資する次のいずれかの事業
1.旅行商品の造成及び販売
2.土産品の企画開発及び販売
3.誘客イベントの開催
4.ワークショップ、セミナー等の開催等による観光人材の育成
5.その他地域資源を活用したにぎわいの創出が見込まれる事業
補助金の額
補助金の交付申請額は、一つの補助事業につき、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、300,000円を限度とします。
補助金の交付決定額は、一つの補助事業につき、交付申請額の満額から2分の1までの範囲で、予算の範囲内で審査員の協議により決定します。
交付決定
補助金の申請があった方を対象に提案事業のプレゼンテーションを行い、審査委員による審査の上で補助金の交付を決定します。
なお、6事業を超える申請があった場合は、提出のあった事業提案書を基に事前審査を行います。
交付要綱
補助金を活用する事業者を募集します
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