観光によるにぎわい創出事業補助金

ページID 1031010 更新日 令和6年3月19日

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観光によるにぎわい創出事業補助金について

概要

観光によりまちの魅力を高めるとともに、人的・経済的な交流を活性化させるため、地域資源を活用したにぎわい創出に資する事業を行う事業者、団体等への補助を行うものです。

補助対象者

次のいずれかに該当するもの

1.市内に事業所を有する法人又は個人事業主

2.市内に活動拠点を有する団体

3.その他市長が特に必要と認める法人、個人事業主及び団体

補助対象事業

地域資源を活用してにぎわい創出に資する次のいずれかの事業

1.旅行商品の造成及び販売

2.土産品の企画開発及び販売

3.誘客イベントの開催

4.ワークショップ、セミナー等の開催等による観光人材の育成

5.その他地域資源を活用したにぎわいの創出が見込まれる事業

補助金の額

一つの補助事業につき、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、400,000円を限度とします。

交付決定

補助金の申請があった方を対象に提案事業のプレゼンテーションを行い、審査委員による審査の上で補助金の交付を決定します。
なお、5事業を超える申請があった場合は、提出のあった事業提案書を基に事前審査を行います。

交付要綱

補助金を活用する事業者を募集します

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6244
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