市民税・県民税のかかる人、かからない人

ページID 1003379 更新日 令和6年12月12日

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市民税・県民税がかかる人

1または2に該当し、基準額を超える所得がある場合に課税されます。

1. 1月1日に春日井市に住所がある人

 〇 原則毎年6月にご自宅に納税通知書を発送します。
   給与からの特別徴収(給与天引き)の対象となる方については、毎年5月中旬に勤務先に通知書を送付します。

 〇 令和6年度からは森林環境税(国税)が市民税・県民税と合わせて徴収されます。

 

2. 春日井市に事務所、事業所又は家屋敷がある人で春日井市に住所のない人

 〇 市民税・県民税の均等割額のみ課税されます。

 〇 6月以降順次、ご自宅に納税通知書を送付します。

 

根拠法令  
・地方税法第24条、第294条
・愛知県県税条例第42条
・春日井市市税条例第25条

 

市民税・県民税がかからない人

均等割も所得割もどちらもかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和2年度課税までは寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度課税までは125万円)以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人

   (1)扶養親族等を有しない人  
    42万円(令和2年度課税までは32万円)
   
   (2)扶養親族等を有する人
    32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+28万9千円(令和2年度課税までは18万9千円)

 

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人

 (1)扶養親族等を有しない人
   45万円(令和2年度課税までは35万円)
 
 (2)扶養親族等を有する人
   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円(令和2年度課税までは32万円)

根拠法令 

・地方税法第24条の5、第295条
・地方税法附則第3条の3
・地方税法施行令第47条の3
・春日井市市税条例第26条

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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