市民税・県民税のかかる人、かからない人
市民税・県民税がかかる人
1または2に該当し、基準額を超える所得がある場合に課税されます。
1. 1月1日に春日井市に住所がある人
〇 原則毎年6月にご自宅に納税通知書を発送します。
給与からの特別徴収(給与天引き)の対象となる方については、毎年5月中旬に勤務先に通知書を送付します。
〇 令和6年度からは森林環境税(国税)が市民税・県民税と合わせて徴収されます。
2. 春日井市に事務所、事業所又は家屋敷がある人で春日井市に住所のない人
〇 市民税・県民税の均等割額のみ課税されます。
〇 6月以降順次、ご自宅に納税通知書を送付します。
根拠法令
・地方税法第24条、第294条
・愛知県県税条例第42条
・春日井市市税条例第25条
市民税・県民税がかからない人
均等割も所得割もどちらもかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和2年度課税までは寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度課税までは125万円)以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
(1)扶養親族等を有しない人
42万円(令和2年度課税までは32万円)
(2)扶養親族等を有する人
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+28万9千円(令和2年度課税までは18万9千円)
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人
(1)扶養親族等を有しない人
45万円(令和2年度課税までは35万円)
(2)扶養親族等を有する人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円(令和2年度課税までは32万円)
根拠法令
・地方税法第24条の5、第295条
・地方税法附則第3条の3
・地方税法施行令第47条の3
・春日井市市税条例第26条