市民税・県民税のかかる人、かからない人
市民税・県民税がかかる人
1. 春日井市に住所がある人・・・・・・・・・・・・均等割と所得割
(所得金額により、かからない場合があります。)
※その年の1月1日現在春日井市に住所がある人が対象です。原則、6月1日にご自宅に納税通知書を発送します。なお、サラリーマン等の給与からの特別徴収(給与天引)の対象となる人は、毎年5月中旬に、勤務先に通知書を送付します。
2. 春日井市に事務所、事業所又は家屋敷がある人で春日井市に住所のない人・・・均等割
(所得金額により、かからない場合があります。)
※該当者には、6月以降順次、ご自宅に納税通知書を送付します。
根拠法令 ・地方税法第24条、第294条
・愛知県県税条例第42条
・春日井市市税条例第25条
市民税・県民税がかからない人
均等割も所得割もどちらもかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和2年度課税までは寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度課税までは125万円)以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
(1)扶養親族等を有しない人
42万円(令和2年度課税までは32万円)
(2)扶養親族等を有する人
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+28万9千円(令和2年度課税までは18万9千円)
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人
(1)扶養親族等を有しない人
45万円(令和2年度課税までは35万円)
(2)扶養親族等を有する人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円(令和2年度課税までは32万円)
根拠法令 ・地方税法第24条の5、第295条
・地方税法附則第3条の3
・地方税法施行令第47条の3
・春日井市市税条例第26条