こども・子育て支援団体への補助

ページID 1002490 更新日 令和7年4月1日

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【制度の改正について】
令和7年度から制度を大きく変更しています。過去申請されていた団体についても、申請される際は、記載例等を再度御確認いただきますようお願いいたします。
<主な変更点>
・補助対象事業
・補助上限額
・実績報告書の添付資料 等

こども・子育て支援団体への補助

 地域でこどもの健全育成及び子育て支援に取り組む団体に対して、その活動に係る経費を補助します。

1.補助額

事業に必要な経費(1,000円未満の端数切り捨て)

(1)食事と居場所の提供を行う団体・・・1回当たり6千円(上限12万円)

(2)それ以外の団体・・・1回当たり3千円(上限6万円)
 

2.補助対象事業 

次のいずれかの事業 

(1)乳幼児及びその親を対象とした、親子が交流する場の提供

(2)児童及びその保護者を対象とした、食事と居場所の提供(フードパントリーは除く。)

(3)不登校または引きこもり等の状態にある児童及びその保護者を対象とした、相談、居場所の提供

3.補助の条件

(1)実施する事業が、春日井市内で行うものであり、次の要件を全て満たす事業であること。
ア 参加者数…「不登校または引きこもり等の状態にある児童及びその保護者を対象とした、相談、居場所の提供」の事業を行う場合は1人以上の参加、その他の事業を行う場合は、世帯の異なる10人以上の子または5組以上の親子の参加(※参加者は団体の構成員を除きます。)
イ 実施回数…アを満たした事業を、その年度に「児童及びその保護者を対象とした、食事と居場所の提供」の事業を行う場合は12回以上、その他の事業を行う場合は5回以上実施

(2)来年度以降も継続的に事業を実施すること。

(3)事業の実施について、広く周知すること。

(4)団体の情報や事業の内容等について、市の広報媒体等への掲載を承諾すること。

4.補助対象団体

次のいずれにも該当する団体 

(1)春日井市内において、主に春日井市に居住する児童またはその保護者を支援する活動を行う団体であること。

(2)団体を運営する者(以下「構成員」という。)が3人以上であること。

(3)構成員の互選により、会長、副会長等の構成員を置くとともに、その運営は構成員の協議により行うものであること。

(4)営利を目的としない団体であること。

(5)政治上または宗教上の組織に属さない団体であること。

(6)団体の収入および支出の状況が常に明確であること。

5.申請・提出方法

申請期日までに、交付申請書に関係書類を添えて、次のいずれかの方法により提出してください。

〈申請期日〉
(1)今年度新たに活動を開始する団体
 活動開始日から3か月以内(令和8年3月2日(月曜日)までに申請が必要)
(2)それ以外の団体
 令和7年6月30日(月曜日)
〈提出方法〉
(1)メール
 kosodate@city.kasugai.lg.jp
(2)窓口に直接持参(市役所2階・こども未来部子育て推進課)
(3)郵送
 〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
 春日井市こども未来部子育て推進課 子育て担当宛て
(注)窓口に直接持参する場合は、平日午前8時30分から午後5時15分の間に来課してください。

6.提出書類(申請時)

補助金の交付申請をする団体は、次の(1)~(5)の書類をご提出ください。

(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支予算書
(4)団体の規約
(5)団体の構成員名簿

7.提出書類(実績報告時)

補助金の交付決定を受けた団体は、令和8年3月31日(火曜日)までに次の(1)~(4)の書類をご提出ください。
(提出方法はメール、窓口に直接持参、郵送のいずれか)
(注)窓口に直接持参される場合は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間に来課してください。

(1)実績報告書
(2)事業報告書(各行事ごとに1枚ずつ作成してください。)
(3)収支決算書(レシート、領収書を添付してください。)
(4)事業の実施状況を証する写真等(活動中の写真や、パンフレット、ちらしなど)

8.関連資料 

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6206
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。