福祉応援券
福祉応援券は、障がい者手帳をお持ちの方や難病の方などに社会参加の促進と生活支援を目的として支給されるものです。登録された店舗・事業所で商品やサービスを購入する際にお使いいただくことができます。
支給内容
- 1枚あたりの額面は500円です。
- 複数枚をまとめて使用することができます。
- 有効期間は1年です(8月1日から翌年7月31日まで)。
- 登録された店舗・事業所でのみ使用することができます。
- 受給者からの依頼に基づき、支援者(ご家族やヘルパー等)が使用することもできます。
- 支給に際しては所得制限があります。
支給対象
次の1~3すべてを満たしている人
- 春日井市に住民登録がある人
- 春日井市に居住している人
- 次のいずれかを持っている人
- 身体障がい者手帳(春日井市で手帳を管理している人のみ)
- 療育手帳(春日井市で手帳を管理している人のみ)
- 精神障がい者保健福祉手帳(春日井市で手帳を管理している人のみ)
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定疾患医療給付事業受給者票
- 小児慢性特定医療費医療受給者証
- 医療特別手当証書
- 健康管理手当証書
- 保健手当証書
※ただし、前年の課税総所得金額が3,604,000円を超えている方は支給されません。
※市外の共同生活援助を行う住居・療養介護を行う病院・障がい者支援施設に入所している方のうち、春日井市が介護給付費等の支給決定又は入所措置を行っている方は、支給対象となります。また、平成28年7月まで特定疾患り患者等健康管理手当を受給していた方は、居住地が市外でも、市内に住所を有する間は支給対象となります。
支給区分・支給額
身体障がい |
療育手帳を |
精神障がい |
特定医療費 |
|
---|---|---|---|---|
区分1 |
1,2級で、 国3手当(※2) の受給者 |
A判定で、 国3手当(※2) の受給者 |
1級で、 |
|
区分2 |
1,2級 | A判定 | 1級 | |
区分3 36,000円/年 |
3,4級 | B判定 | 2級 | 高額かつ長期 に該当(※3) |
区分4 24,000円/年 |
5,6級 | C判定 | 3級 | 上記以外 |
※1特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療給付事業受給者票、小児慢性特定医療費医療受給者証、医療特別手当証書、健康管理手当証書、保健手当証書のいずれか
※2特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当のいずれか
※3指定難病の治療に係る医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある方
支給申請時に必要なもの
- 福祉応援券支給申請書(第2号様式)
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療給付事業受給者票、小児慢性特定医療費医療受給者証、医療特別手当証書、健康管理手当証書、保健手当証書のいずれか
- 課税証明書等の証明書類(省略できる場合もありますので、障がい福祉課にご確認ください。)
福祉応援券が利用できる商品・サービス
ガソリン、タクシー、文化・教養・スポーツ施設、旅行、医薬品、日用品、食料品・飲食店、理容・美容、福祉用具、障がい福祉・介護サービス
※登録店舗・事業所で使用する場合でも、商品券・プリペイドカード・切手・宝くじなど換金性の高いものや、お酒・たばこなどの支払いにはお使いいただけません。
- 福祉応援券が利用できる商品・サービスの一例 (PDF 159.1KB)
- 福祉応援券が利用できる商品・サービス<春日井市告示第20号> (PDF 102.6KB)
- 福祉応援券が利用できる商品・サービス<春日井市告示第9号>(平成30年2月5日追加分) (PDF 47.4KB)
福祉応援券が利用できる店舗
福祉応援券は、次のお店で使うことができます。店舗の登録は随時受け付けているため、今後も追加されていきます。
福祉応援券の使い方
福祉応援券の使い方が載っています。使う前に必ずお読みください。
関連情報
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