春日井市子ども福祉手当
ひとり親家庭等の生活の安定と子どもの健全な育成のために手当を支給する制度です。
春日井市子ども福祉手当
1 支給対象
市内に住所があり、次の要件に該当する18歳到達年度の末日までの子ども(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している父または母か、父または母に監護されない子どもを養育している方に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した子ども
イ 父または母が死亡した子ども
ウ 父または母が重度の障がいにある子ども
エ 父または母が生死不明である子ども
オ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている子ども
カ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
キ 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
※ 次のような場合、手当は支給されません。
子ども |
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受給者及び扶養義務者 |
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手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに子育て推進課に届け出てください。
届け出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになります。
2 手当額(月額)
子ども1人につき
小学生以下 2,000円
中学生 3,000円
高校生等 4,000円
3 手当を受ける手続き
手当を受けるには、子育て推進課で認定申請の手続きが必要です。
受給資格があっても、申請手続きがないと手当は受けられません。
4 支払時期及び方法
認定されると、認定申請をした日の翌月分から支給されます。
原則として奇数月の20日(金融機関の休業日にあたる時は、直前の営業日)にそれぞれ前月分までを希望する金融機関へ口座振込で支給します。
5 各種届出
手当の受給中に受給者又は対象児童に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに届出をしていただく必要があります。届出がない場合は、手当の支払いが差し止められることがあります。
変更届
- 住所を変更したとき
- 受給者又は児童が氏名を変更したとき
- 振込先金融機関を変更したいとき
- 支給要件の事由が変更したとき(拘禁による受給者が離婚した場合など)
額改定届
- 児童を養育しなくなったときなど、支給対象となる児童数が変更したとき
資格喪失届
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 児童を監護・養育しなくなったとき(児童が婚姻した場合・施設入所した場合・別の親族等に監護されるようになった場合など)
- 受給者が転出したとき
支給停止関係届
- 受給者が扶養義務者(祖父母、父母、兄弟姉妹、子など)と新たに同居又は別居するようになったとき
- 所得更正(所得金額の更正や扶養人数の変更など)をしたとき
6 現況届
【8月1日時点で受給資格を有するとき】
毎年8月、子育て推進課へ子ども福祉手当現況届の提出が必要となりますので、受給者本人が必ず窓口へ手続きにお越しください。
この届出に基づき、受給者の毎年8月1日の状況を把握し、資格審査および所得審査を行い、11月分から翌年10月分までの支給について決定します。この届の提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。
提出期限は8月末です。7月末に受給者あてに郵送で送付します。
7 窓口
こども未来部子育て推進課
電話:0568-85-6201