児童手当
児童手当(令和6年10月分以降)
手当を受け取るためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
手当の支給については、原則として認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。
ただし、認定請求日が出生日(又は認定請求者の前住所地での転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合、出生日(又は認定請求者の前住所地での転出予定日)の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは下記をご覧ください。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
1 支給対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの児童を養育している方のうち、原則として、前年の所得が高い方に支給されます。
※前年の所得とは、令和6年10月分から令和7年7月分までの手当については令和5年中の所得のことをいいます。
2 支給月額(児童1人につき)
|
第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 10,000円 |
児童人数(多子加算のカウント)について
22歳に達する日以後の最初の3月31日(22歳年度末)までの児童等の人数で数えます。ただし、次の場合は対象となりません。
・児童手当の支給要件を満たしていない児童(施設に入所している児童、監護していない児童等)
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に対して、学費や食費などの生計費の相当部分の経済的負担をしていない場合
例えば、19歳、17歳、13歳、10歳の児童を養育している(経済的負担をしている)場合は次のようになります。
19歳 | 第1子 |
― |
---|---|---|
17歳 | 第2子(高校生) | 10,000円 |
13歳 | 第3子(中学生) |
30,000円 |
10歳 | 第4子(小学生) |
30,000円 |
3 支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月のそれぞれ10日に、前月分までの2か月分の手当を支給します。
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります)
※支給日はあくまでも予定です。住所変更等により受給資格が消滅した場合や必要な手続きがなされない場合等は変更となることがあります。
4 届出が必要になるとき
次のような場合、それぞれの書類の提出が必要になります。
※受給資格に関わる手続きが遅れると、手当が支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合がありますので、ご注意ください。
【第1子の出生などにより新たに受給資格が生じたとき】
※児童の保護者(養育している方)が春日井市に転入したときや、公務員の方が退職したとき又は独立行政法人に派遣されたときも同じ手続きになります。
【第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童の人数が変更になったとき】
※児童を養育しなくなったなど、支給対象となっている児童の人数が減ったときも同じ手続きになります。
【振込先の口座を変更したいとき】
※受給者以外の口座には変更できません。
※金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わったときや、登録している名義人の姓が変わったときもこの届を提出してください。
※マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として利用できます。利用方法ついては、こちらをご覧ください。
【受給者が春日井市から他市区町村へ転出するとき】
※国外へ転出するときも同じ手続きになります。
【受給者が公務員になったとき】
【受給者と養育する児童の住民票上の住所が別になったとき】
※受給者が春日井市から他市区町村へ転出して児童と住所が別になったときは、児童手当受給事由消滅届の提出が必要です。
【支給対象となっている児童を養育しなくなったとき】
【受給者、受給者の配偶者及び児童の個人番号が変更された場合】
※児童手当 個人番号変更等申出書の提出が必要となります。その際には、個人番号が変更された対象者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写し等)、請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。
(顔写真付きの確認書類がない場合は、健康保険被保険者証(保険証)、年金手帳等の本人確認書類2点)
・個人番号が分かるものをお持ちでない場合は、子育て推進課までご相談ください。
【春日井市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき】
【婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき】
※受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組をしない場合も届出が必要です。
【厚生年金から国民年金へ変更になったなど、受給者の加入年金が変わったとき】
※3歳未満の児童を養育している場合は届出が必要です。
※転職等を行っても、年金の種類に変更がなければ届出は不要です。
5 現況届について
受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を確認する手続きです。令和4年度から、現況届の提出は原則不要となっています。
ただし、以下の1~6の方は現況届の提出が必要です。現況届を送付いたしますので、6月1日以降にご提出をお願いします。また、以下1~6に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを春日井市で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 社会福祉協議会や弁護士法人などの法人である未成年後見人、児童が施設等に入所している施設設置者等又は里親の方
- 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が第3子加算の対象者となっており、その子が学生以外である方
- その他、市から提出の案内があった方
※過年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
6 申請場所
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課(市役所2階)
◆一部の申請で電子申請が利用できます。電子申請を希望される場合は下記のリンク先をご覧ください。
7 令和6年9月分以前の児童手当・特例給付
関連情報
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