子ども医療費助成

ページID 1002480 更新日 令和5年4月1日

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令和5年4月から子どもの通院医療費の支給を18歳年度末まで拡大しました

 令和5年4月診療分から、入院、通院等の医療費自己負担分の支給対象年齢が18歳年度末までになりました。
 令和5年3月31日まで資格のある子ども医療費受給者証をお持ちの方と、平成17年、18年度生まれの方のうち交付申請書の提出があった方には、有効期間を延長した受給者証を令和5年3月中に郵送しています。
 有効期間が18歳の年度末までとなっている受給者証がお手元にない場合は、保険医療年金課福祉医療担当までお問い合わせください。

拡大前(令和5年3月31日まで)の医療費自己負担
対象年齢 入院 通院等
出生から中学卒業まで なし なし
中学卒業後から18歳年度末まで なし 3割負担
拡大後(令和5年4月1日から)の医療費自己負担
対象年齢 入院 通院等
出生から中学卒業まで なし なし
中学卒業後から18歳年度末まで なし なし   

※通院等は、調剤や治療用装具などの医療保険適用後の自己負担分を含みます。

子ども医療費助成

対象

子ども

分類

医療

名称

子ども医療費助成

条件

出生から、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子ども
 

ただし、小学1年生以上のお子さまで心身障がい者医療及び母子・父子家庭医療の受給資格に該当する方は対象にはなりません。

※市内に住所を有している方が対象です。

内容

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成します。ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。

申請に必要なもの

お子さまの健康保険証(出生により保険加入手続き中の場合はお子さまを扶養予定の方の保険証でも可)

窓口

市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194

次の出張所でも手続きできます。

味美ふれあいセンター 電話0568-31-3522

高蔵寺ふれあいセンター 電話0568-51-0002

坂下出張所 電話0568-88-0024

東部市民センター 電話0568-92-8511

 

県外で受診したときの払戻し

受給者証は愛知県内のみ有効のため、県外での受診は一旦自己負担があります。

県外で受診した場合、健康保険証を提示していただき、一旦自己負担額をお支払いください。
その後、払戻しの申請をしていただくと、お振込みで支給します。

申請に必要な持ち物

  • 受給者の健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 健康保険からの支給金額のわかるもの(高額療養費、附加給付金に該当する場合)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

全額自己負担での受診・治療用装具作成時の払戻し

健康保険証の未提示での受診や、治療用装具を作成した際に全額負担されたときは、3割または2割の医療費を助成します。

申請までの流れは次の1~3のとおりです。ただし、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は1,3が同時にできます。 

  1. 健康保険で保険適用分の申請をする
  2. 健康保険から1に対する給付がされる
  3. 市で医療費助成分の申請をする

申請に必要な持ち物

  • 受給者の健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数がわかるもの) ※健康保険に原本を提出した場合は写しでも可
  • 主治医の意見書(治療用装具を作成された場合) ※健康保険に原本を提出した場合は写しでも可
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 健康保険からの支給金額がわかるもの(健康保険が春日井市国保の場合は不要)
  • 診療報酬明細書(全額自己負担で受診し、健康保険が春日井市国保の場合)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

変更・再交付・喪失

変更

保険、住所、氏名、保護者名変更

受給者の健康保険証と受給者証を持参のうえ窓口で届け出をしていただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで届け出をしてください。

住所、氏名、保護者名変更の方は更新した受給者証を発行(オンライン申請の方は郵送)します。

再交付

受給者証の再交付

受給者の健康保険証を持参のうえ窓口で申請していただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで申請してください。

受給者証を発行(オンライン申請の方は郵送)します。

喪失
転出、死亡、そのほか受給資格に該当しなくなったときは、受給者証を返却してください。資格喪失後に受給者証を使用した場合は、医療費を返還していただきます。

子ども医療費助成継続のために適正な受診にご協力ください

子ども医療費助成は、子育てにかかる経済的な負担の軽減などを目的に実施しており、医療費の自己負担分を公費により負担するものです。

適正受診のポイント

1 かかりつけ医をもちましょう 

  健康に関することを相談でき、必要な時には専門医療機関などを紹介してくれる医師のことです。

  普段から同じ診療所に通うと、日頃の健康状態を知ってもらえるため、的確な診断やアドバイスをしてくれます。

 ※紹介状なしに大病院を受診すると、初診時に「選定療養費」の支払いが必要になります。

2 重複受診はやめましょう

  同じ病気で次々に病院を変えると、その都度検査や治療がやり直しになり、かえって病気が長引く原因にもなります。また、違う医療機関にかかるとその都度初診料や検査料がかかってしまいます。

3 病院は診療時間内に受診しましょう

  診療時間外に受診する場合、通常の診療費用のほかに「時間外加算」の支払いが必要になります。やむを得ない場合を除き、診療時間内に受診するようにしましょう。

4 小児救急電話相談(#8000)を利用しましょう

  夜間・休日に子どもの急な病気で心配になったら、小児救急電話相談(#8000)を利用してみましょう。小児科医や看護師から、医療機関への受診や症状に応じた適切な対処法などのアドバイスが受けられます。

    

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。