守ろう自転車の交通ルール
自転車は幼児から高齢者まで幅広い世代が利用する便利な乗り物です。しかし、ルールを無視した危険な運転による交通事故も発生しています。自転車は「車の仲間」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを守り、安全運転を心掛けましょう。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通安全対策本部決定より)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって車道と歩道の区分があるところでは車道通行が原則です。車道の左側に寄って通行しなければならず、右側通行は禁止されています。
※普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者や身体の不自由な方が普通自転車を運転する場合、車道又は交通の状況に照らして通行の安全確保のためやむを得ない場合は歩道を通ることができますが、歩道を通るときは、歩行者優先です。車道寄りをゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越すことは禁止です。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、左右の安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、ライトをつけなければなりません。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を知らせるためでもあります。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。また、自転車に乗る前にライトがつくか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びて自転車を運転するおそれがある者に自転車を提供したり、酒類を提供したりしてはいけません。
5.ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、1年以内に施行)により、全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました(春日井市では、自転車の安全な利用の推進に関する条例により、令和3年10月1日から努力義務)。自転車乗車中の死亡・重傷事故の多くは、頭部の損傷が原因となっています。もしもの時に、大切な命を守るため、少しでもケガを小さくするためには、頭を守ることが何よりも大切です。自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。春日井市では、児童生徒等及び高齢者を対象に、ヘルメットの購入に要する費用の一部を補助する事業を行っておりますので、ぜひご活用ください。
こんな運転はやめましょう
1.スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転
スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。
2.傘さし運転
傘さし運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不注意となるおそれがあります。
3.イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
4.二人乗り運転
二人乗りをするとハンドルやブレーキのコントロールがききにくく、事故の危険性が高まるため、16歳以上の運転者が小学校入学前の子どもを幼児用座席に乗車させる場合を除き、原則として禁止となっています。
5.並進運転
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはいけません。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険です。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなります。
自転車損害賠償保険等に加入しましょう
自転車を運転して交通事故加害者になると、過失傷害罪や道路交通法違反等で刑事責任を問われることや、高額な賠償責任を負うことがあります。春日井市では、自転車の安全な利用の推進に関する条例により、自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入を義務としています。万が一の交通事故に備えて、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
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