春日井市地域公共交通運賃料金協議会
設置根拠等
本協議会は、道路運送法第9条第4項及び第9条の三第3項の規定に基づき設置されるものである。
所掌事務
- 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃等に関する事項
- その他運賃料金協議会が必要と認める事項
その他
関連情報
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本協議会は、道路運送法第9条第4項及び第9条の三第3項の規定に基づき設置されるものである。
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