自動車臨時運行許可申請書

ページID 1018284 更新日 令和6年9月1日

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内容及び注意事項

内容

自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、予め運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

注意事項

  • 申請の受付は運行開始日の当日もしくは前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)からになります。
    (例:月曜日から運行する場合→土曜・日曜日が閉庁日のため金曜日から受付します。)
  • 運行期間は「運行期間及び注意事項」をご参照下さい。
  • 臨時運行許可証・臨時運行許可番号標は運行期間満了の日から5日以内(5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)に必ず返却してください。

 (期日に返却されないと、道路運送車両法違反で罰せられる可能性があります。)

手続方法等

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)
    運行期間は「運行期間及び注意事項」をご参照下さい。
     
  2. 自動車の同一性を確認できる書類の原本
    自動車検査証、登録識別情報等通知書等の原本をお持ち下さい。
    やむを得ず原本を提示できない場合は、書類のコピーに「原本と相違なし」と記入したものを提出してください。
    詳しくは、記入例及び注意事項をご参照下さい。
     
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
    保険期間が運行中有効なもので、原本をお持ちください。
    保険期間の最終日は、午前12時(正午)までとなっているため、保険期間の最終日の運行は許可できません。
     
  4. 申請人の本人確認書類
    自動車運転免許証、特別永住者証明書等をお持ち下さい。
    法人で申請する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類をお持ち下さい。
     
  5. 警察署へ届出した盗難届出受理番号
    盗難によるナンバー再交付手続きの場合のみ必要です。 
     
  6. 封印がないことを確認できる写真
    再封印の手続きの場合のみ必要です。印刷したものをお持ち下さい。
手数料
1件 750円
受付窓口
市民税課窓口
受付時間

午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く。)

備考
A4横サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6092
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。