自動車臨時運行許可申請書
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- 内容及び注意事項
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内容
自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、予め運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
注意事項
- 申請の受付は運行開始日の当日もしくは前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)からになります。
(例:月曜日から運行する場合→土曜・日曜日が閉庁日のため金曜日から受付します。) - 運行期間は「運行期間及び注意事項」をご参照下さい。
- 臨時運行許可証・臨時運行許可番号標は運行期間満了の日から5日以内(5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)に必ず返却してください。
(期日に返却されないと、道路運送車両法違反で罰せられる可能性があります。)
- 申請の受付は運行開始日の当日もしくは前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)からになります。
- 手続方法等
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申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)
運行期間は「運行期間及び注意事項」をご参照下さい。
- 自動車の同一性を確認できる書類の原本
自動車検査証、登録識別情報等通知書等の原本をお持ち下さい。
やむを得ず原本を提示できない場合は、書類のコピーに「原本と相違なし」と記入したものを提出してください。
詳しくは、記入例及び注意事項をご参照下さい。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
保険期間が運行中有効なもので、原本をお持ちください。
保険期間の最終日は、午前12時(正午)までとなっているため、保険期間の最終日の運行は許可できません。
- 申請人の本人確認書類
自動車運転免許証、特別永住者証明書等をお持ち下さい。
法人で申請する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類をお持ち下さい。
- 警察署へ届出した盗難届出受理番号
盗難によるナンバー再交付手続きの場合のみ必要です。
- 封印がないことを確認できる写真
再封印の手続きの場合のみ必要です。印刷したものをお持ち下さい。
- 自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)
- 手数料
- 1件 750円
- 受付窓口
- 市民税課窓口
- 受付時間
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午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く。) - 備考
- A4横サイズで印刷してください。
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