町名地番等変更証明書の交付申請
町名地番等変更証明書について
町名地番等変更証明書は、住居表示の実施や区画整理等に伴う町名地番変更などにより、住所が変更になったことを証明する書類です。
この証明書は、変更当時の新旧住所を証明するものであり、現在の住所を証明するものではありません。また、住居表示や区画整理等の実施当時に住所があった場合にのみ証明書が交付できます。
手数料
証明する対象の地区 | 手数料(1通当たり) |
---|---|
住居表示を実施している地区 (浅山町1丁目から4丁目、東山町1丁目から5丁目) |
無料 |
上記以外 | 300円 |
(注意事項)
- 住居表示を実施している地区以外でも、区画整理等の実施から1年間に限り、証明書を無料で交付します。それ以降は手数料がかかります。
- 証明書に記載する氏名は、1通当たり1名のみです。例えば、2名分の証明書が必要な場合は2通交付することになりますのでご了承ください。
窓口での交付申請
都市政策課(市役所9階)で交付します。申請書は、窓口に用意しています。
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の8時30分から17時まで受け付けています。
(証明書に氏名の記載が必要な場合の注意事項)
- 本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。
- 代理人による申請の場合は、委任者(依頼する人)自身が自署で作成した委任状を持参してください。
- 代理人が特定業者(司法書士等)の場合は、資格者証を提示してください。
- すでに変更後の住所から転居・転出している場合、変更後の住所と現在の住所がつながることを確認できる書類(住民票の写しなど)を提示してください。
- 亡くなった方の証明書の交付を申請する場合、申請者と亡くなった方の親族関係が確認できる書類を提示してください。
- その他必要な書類等がわからない場合は、事前に電話で相談してください。
郵送での交付申請
次のものを同封し、都市政策課に郵送してください。
- 証明願
- 手数料(証明書1通につき300円分の定額小為替)
- 返信用の封筒(切手を貼付)
- 本人確認書類の写し(証明書に申請者本人の氏名の記載が必要な場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
(注意事項)
- 定額小為替は、おつりが出ないよう手数料と同額のものをお送りください。
- 委任状は、委任者(依頼する人)自身がすべて自署してください。
- 代理人が特定業者(司法書士等)の場合は、資格者証の写しを同封してください。
- すでに変更後の住所から転居・転出している場合、変更後の住所と現在の住所がつながることを確認できる書類の写し(住民票の写しなど)を同封してください。
- 亡くなった方の証明書の交付を申請する場合、申請者と亡くなった方の親族関係が確認できる書類の写しを同封してください。
- 郵送でのやり取りのため、証明書が手元に届くまで1週間以上かかる場合があります。
- その他必要な書類等がわからない場合は、事前に電話で相談してください。
送付先 〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 まちづくり推進部 都市政策課
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