都市計画法第53条の許可申請書

ページID 1009717 更新日 令和4年12月9日

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 都市計画決定されている道路・公園などの区域や、土地区画整理事業など市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をされる場合は、春日井市長の許可が必要となります。

 許可の対象となる建築行為は、

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 以上の用件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合です。

添付図書について

  • 案内図(赤印で位置を表示すること)
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)

 提出は正本・副本の2部です。

 申請書の提出から許可又は不許可の処分をするまでの期間は、おおむね15日間です。

 なお、詳細につきましては、
  都市政策課(道路、公園等の都市施設) 電話85-6264
  都市整備課(土地区画整理事業)    電話85-6307へお問い合わせください。

 申請書をダウンロードしていただけます。

許可申請書等
許可申請書
取下げ届 (第4号様式)
中止届 (第5号様式)
変更届 (第6号様式)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。