特定技能所属機関による協力確認書の提出について
概要
令和7年4月1日より、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます。
これにより、特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
詳細及び様式については次のページよりご覧ください。
協力確認書の提出について
提出の受付は令和7年4月1日以降です。
(1)電子メールまたは(2)郵便でご提出ください。
(1)tayosei@city.kasugai.lg.jp
(2)〒486-0844 春日井市鳥居松町2丁目247番地レディヤンかすがい
多様性社会推進課 多文化共生担当
本市の多文化共生施策について
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