公職選挙法の一部改正について(ポスターの品位保持)

ページID 1037222 更新日 令和7年7月3日

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最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として、令和7年4月2日に「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が成立し、同年5月2日から施行されました。 

なお、改正の概要については、次のとおりです。

ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設

・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。

・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこと。

ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設

ポスター掲示場に掲示したポスター等において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。

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