選挙権と被選挙権

ページID 1008163 更新日 令和6年2月7日

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 選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利です。被選挙権は、選挙に立候補できる権利です。各選挙ごとの選挙権と被選挙権については、次のとおりです。ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと、投票ができません。

選挙権と被選挙権
種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員

年齢満18歳以上の日本国民

年齢満25歳以上の日本国民
参議院議員 年齢満30歳以上の日本国民
県知事

年齢満18歳以上の日本国民で、県内の同一市町村に引き続き3か月以上住所を有する人

※上記の人が住所を移した場合でも、引き続き県内であれば選挙権を有します。

年齢満30歳以上の日本国民
県議会議員

年齢満25歳以上の日本国民で、その県議会議員の選挙権を有する人

市長

年齢満18歳以上の日本国民で、市内に引き続き3か月以上住所を有する人

年齢満25歳以上の日本国民
市議会議員

年齢満25歳以上の日本国民で、その市議会議員の選挙権を有する人

25歳:衆議院銀、市長、県・市議会銀 30歳:県知事、参議院議員

選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人には選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた人で、その刑の執行を終わった日若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しない人、又はその刑の執行猶予中の人
    ※刑の執行を終わった日又は執行の免除を受けた日からさらに5年間被選挙権がありません。
  4. 法律の定めにより行われる選挙、投票、国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の人

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