選挙運動のいろいろ
選挙運動はいつからできるの?
選挙運動のスタートにはルールがあります。
陸上競技でフライングをしてはいけないように、選挙運動は選挙の公示(告示)があって、立候補者の届出を終えてからしかできません。
したがって、立候補届出前に候補者への投票を依頼する電話をかけたりすることは、いわゆる「事前運動」として禁止されています。
また、選挙運動ができるのは、投票日の前日までであり、選挙運動を行える期間は選挙の種類によって異なります。
- 選挙の種類
- 選挙運動期間
- 衆議院議員選挙
- 12日間
- 参議院議員選挙
- 17日間
- 都道府県知事選挙
- 17日間
- 都道府県議会議員選挙
- 9日間
- 政令指定都市の市長選挙
- 14日間
- 政令指定都市の市議会議員選挙
- 9日間
- その他の市長・市議会議員選挙
- 7日間
- 町村長・町村議会議員選挙
- 5日間
主な選挙運動
選挙公報
候補者の氏名、経歴、政見等(比例代表選挙においては、名簿届出政党等の名称及び略称、政見、名簿登載者の氏名及び経歴等)を掲載した文書です。
新聞広告
自分の写真を載せたり、政見の宣伝をします。
個人演説会
候補者が、政見の発表や投票依頼などのために自ら開催する演説会
街頭演説
街頭で立ち止まって、多数の人に向かってする選挙運動のための演説
選挙運動用ポスター
個人演説会の告知や政見の宣伝をします。
選挙運動用通常葉書
政見の宣伝や投票依頼のために使用する葉書
誰でもできる選挙運動ってあるの?
選挙運動は候補者か選挙運動員しかできないものと考えていませんか?
次のような選挙運動は、選挙運動期間中(公示〈告示〉日から投票日の前日まで)は、有権者の誰でもが自由に行うことができます。
幕間演説
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこにたまたま集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること。
個々面接
デパート、電車、バスの中、あるいは、街頭等でたまたま出会った知人などに、投票の依頼をすること。
電話による選挙運動
だれでも自由に行えます。
こんな運動は禁止されています
飲食物の提供
選挙運動に関し飲食物を提供すること(湯茶及び茶菓子程度のものを除く)
戸別訪問
選挙人の家を訪問して投票を依頼したり、投票を得させないように依頼する行為
買収・供応
当選するために、又はさせないために金銭、物品、その他の利益などを与えること
事前運動
立候補の届出をする前に選挙運動にわたる行為をすること
文書の配布
選挙運動用通常葉書及び選挙運動用ビラ(地方公共団体の議会議員の選挙を除く。)並びにパンフレット等(衆議院議員及び参議院議員の選挙に限る。)以外の文書を配布する行為
文書の回覧
候補者の氏名などを記載したポスターやビラなどを多数の人に回覧する行為