市民税・県民税 よくある質問
質問外交員としての収入(外交員報酬)があった場合、市民税・県民税の申告は必要ですか?
回答
外交員報酬を受け取り所得があった場合は、金額にかかわらず、事業所得(または雑(業務)所得)として市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告をしたとみなすため、改めて申告する必要はありません。
確定申告が必要な方は、国税庁のホームページでご確認ください。
市民税・県民税 よくある質問
外交員報酬を受け取り所得があった場合は、金額にかかわらず、事業所得(または雑(業務)所得)として市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告をしたとみなすため、改めて申告する必要はありません。
確定申告が必要な方は、国税庁のホームページでご確認ください。