市民税・県民税 よくある質問

ページID 1039876 更新日 令和8年9月4日

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質問外交員としての収入(外交員報酬)があった場合、市民税・県民税の申告は必要ですか?

回答

外交員報酬を受け取り所得があった場合は、金額にかかわらず、事業所得(または雑(業務)所得)として市民税・県民税の申告が必要です。

ただし、確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告をしたとみなすため、改めて申告する必要はありません。

確定申告が必要な方は、国税庁のホームページでご確認ください。

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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