申告と納税
申告
申告が必要な方
1. 1月1日現在、春日井市に住所を有し、前年中に所得があった方は、次に該当する方を除き、毎年3月15日(土曜日、日曜日に重なる場合は翌開庁日)までに申告が必要です。
(1)前年分の所得税の確定申告をした方
(2)前年分の所得が給与所得だけで、勤務先などから市へ給与支払報告書が提出されている方
(3)前年分の所得が公的年金等のみで、次のいずれかの条件にあてはまる方
- その年の1月1日時点で65歳以上であり、公的年金等の収入が152万円以下の方
- その年の1月1日時点で65歳未満であり、公的年金等の収入が102万円以下の方
- 公的年金等の源泉徴収票に記載されている所得控除以外に追加する所得控除がない方
2. 1月1日現在、春日井市内にお住まいでない方も春日井市内に事務所・事業所や家屋敷がある方は申告が必要になります。詳しくは次の「家屋敷・事業所課税」をご覧ください。
納税
サラリーマンなど給与所得者の場合
給与支払者(会社など)が納税義務者(従業員)に毎月給与を支払う際、1年分の市民税・県民税を6月から翌年5月にかけて徴収し、納入します。この納付方法を特別徴収といい、特別徴収を行う給与支払者を特別徴収義務者といいます。
徴収する税額については、市から特別徴収義務者と納税義務者に通知します。
事業所得者等の場合
市から各個人あてに直接送付する納付書により、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納付していただきます。この納付方法を普通徴収といいます。
また、便利な口座振替により納めることもできます。
年金所得者の場合
4月1日現在において、65歳以上の方の場合、公的年金等に係る市民税・県民税については、公的年金から引き落としされます。この納付方法を公的年金からの特別徴収といいます。
公的年金からの特別徴収となる市民税・県民税は、公的年金等に係る市民税・県民税のみです。
公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、個人年金など)に係る市民税・県民税については、給与からの特別徴収、または、普通徴収となります。
詳しくは、次のページを参照してください。