児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)
令和6年12月支給分(令和6年10月分)からの児童手当については、次のとおりになります。
1.制度改正(拡充)の内容
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
---|---|---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
支給時期 | 2月、6月、10月(年3回) | 偶数月(年6回) | ||
所得制限 | あり | なし | ||
3歳未満 | 15,000円 ※1 | 15,000円 ※1 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から小学生まで | 10,000円 ※1 | 15,000円 ※1 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 ※1 | |||
高校生年代 (18歳年度末まで) |
支給なし 多子加算の算定対象 |
|||
18歳年度末を経過した後 22歳年度末まで |
制度対象外 |
支給なし 多子加算の算定対象 ※2 |
※1 所得上限限度額を超える場合は支給対象外、所得制限限度額を超える場合は対象児童1人につき月額5,000円給付
※2 多子加算の算定対象とするには、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護相当・生計費の負担をしていることの確認書の提出が必要になります。
(1)支給月が年6回に変わります
支給月が偶数月の年6回になります。(4月、6月、8月、10月、12月、2月に前月までの2か月分を支給)
制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
(2)所得制限がなくなります
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の手当から所得制限が撤廃されます。
(3)支給対象年齢が拡大されます
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで引き上げられます。高校生年代とは、15歳年度末を経過した後18歳年度末までの子をいいます。
(4)第3子加算(多子加算)が増額されます
制度改正前について、支給対象児童のうち第3子以降の児童には、3歳以上から小学校修了前まで月額15,000円が支給されていましたが、制度改正後については、0歳から高校生年代までの間にある第3子以降の児童に月額30,000円が支給されます。
(5)第3子加算(多子加算)の算定方法が変わります
第1子、第2子にカウントする年齢が、22歳年度末までの子までに拡大されます。
※18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に対して、児童手当の受給者が学費や食費などの経済的負担をしており、通常必要とされる世話及び保護を行っている場合には、カウントする人数として含めます。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が自立して生活を営んでいる場合など、受給者が養育しているとは言い難い場合は対象外です。
多子加算の算定方法(例) : 21歳、17歳、13歳、8歳の児童等を養育している場合 | ||||
---|---|---|---|---|
|
年齢 |
養育 児童 |
令和6年9月まで |
令和6年10月から |
18歳年度末を経過した後 22歳年度末までの子 |
22歳 |
算定対象外 | ||
21歳 | 〇 | 1人目(支給なし) | ||
20歳 |
||||
19歳 | ||||
高校生年代 | 18歳 | |||
17歳 | 〇 | 1人目(支給なし) | 2人目(月額10,000円) | |
16歳 | ||||
中学生 | 15歳 | |||
14歳 | ||||
13歳 | 〇 | 2人目(月額10,000円) | 3人目(月額30,000円) | |
未就学児~小学生 | 12歳 | |||
11歳 | ||||
10歳 | ||||
9歳 | ||||
8歳 | 〇 | 3人目(月額15,000円) | 4人目(月額30,000円) | |
0~7歳 | ||||
支給額 | 月額25,000円 |
月額70,000円 |
2.申請のご案内(令和6年9月から申請受付開始)
申請の受付は、令和6年9月から開始します。
(1)申請が必要な方
1.令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 高校生年代以下の児童を養育している方で、所得上限限度額超過によって支給対象外となっている方
2.令和6年9月時点で新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育しており、高校生年代以下の児童を含めて、合計人数が3人以上の方
※申請先が春日井市ではない場合等もございますので、次のフローチャートも参考にしてください。
(2)申請先
・児童を養育している方が公務員以外の場合
申請方法 | 申請先 |
---|---|
郵送 |
<送付先> 〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市こども未来部子育て推進課 児童手当担当 |
窓口 | 市役所2階11番窓口 子育て推進課 |
電子申請 |
マイナポータル(ぴったりサービス) ※一部の申請で電子申請が利用できます。 電子申請を希望される場合は下記のリンク先をご覧ください。 |
・児童を養育している方が公務員の場合
勤務先での手続きが必要になります。
(3)申請方法
(1)1に該当する方
児童手当認定請求書の提出が必要です。
【様式】
(1)2に該当する方
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
【様式】
(4)申請期限
令和6年10月31日 必着
[最終期限]令和7年3月31日 必着
- 令和6年10月31日までに申請された方は、令和6年12月より児童手当拡充の額で支給されます。
- 令和6年11月1日以降の申請でも、令和7年3月31日までに申請した場合には、令和6年10月分まで遡って支給されます。
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