児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)

ページID 1034510 更新日 令和6年9月18日

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令和6年12月支給分(令和6年10月分)からの児童手当については、次のとおりになります。

1.制度改正(拡充)の内容

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
支給時期 2月、6月、10月(年3回) 偶数月(年6回)
所得制限 あり なし
3歳未満 15,000円 ※1 15,000円 ※1 15,000円 30,000円
3歳から小学生まで 10,000円 ※1 15,000円 ※1 10,000円
中学生 10,000円 ※1

高校生年代

(18歳年度末まで)

支給なし

多子加算の算定対象

18歳年度末を経過した後

22歳年度末まで

制度対象外

支給なし

多子加算の算定対象 ※2

※1 所得上限限度額を超える場合は支給対象外、所得制限限度額を超える場合は対象児童1人につき月額5,000円給付

※2 多子加算の算定対象とするには、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護相当・生計費の負担をしていることの確認書の提出が必要になります。 

(1)支給月が年6回に変わります

 支給月が偶数月の年6回になります。(4月、6月、8月、10月、12月、2月に前月までの2か月分を支給)

 制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。

(2)所得制限がなくなります

 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の手当から所得制限が撤廃されます。

(3)支給対象年齢が拡大されます

 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで引き上げられます。高校生年代とは、15歳年度末を経過した後18歳年度末までの子をいいます。

(4)第3子加算(多子加算)が増額されます

 制度改正前について、支給対象児童のうち第3子以降の児童には、3歳以上から小学校修了前まで月額15,000円が支給されていましたが、制度改正後については、0歳から高校生年代までの間にある第3子以降の児童に月額30,000円が支給されます。

(5)第3子加算(多子加算)の算定方法が変わります

 第1子、第2子にカウントする年齢が、22歳年度末までの子までに拡大されます。

※18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に対して、児童手当の受給者が学費や食費などの経済的負担をしており、通常必要とされる世話及び保護を行っている場合には、カウントする人数として含めます。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が自立して生活を営んでいる場合など、受給者が養育しているとは言い難い場合は対象外です。

多子加算の算定方法(例) : 21歳、17歳、13歳、8歳の児童等を養育している場合

 

年齢

養育

児童

令和6年9月まで

令和6年10月から

18歳年度末を経過した後

22歳年度末までの子

22歳

  算定対象外  
21歳 1人目(支給なし)

20歳

   
19歳    
高校生年代 18歳      
17歳 1人目(支給なし) 2人目(月額10,000円)
16歳      
中学生 15歳      
14歳      
13歳 2人目(月額10,000円) 3人目(月額30,000円)
未就学児~小学生 12歳      
11歳      
10歳      
9歳      
8歳 3人目(月額15,000円) 4人目(月額30,000円)
0~7歳      
支給額 月額25,000円

月額70,000円

2.申請のご案内(令和6年9月から申請受付開始)

申請の受付は、令和6年9月から開始します。

(1)申請が必要な方

1.令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 高校生年代以下の児童を養育している方で、所得上限限度額超過によって支給対象外となっている方

2.令和6年9月時点で新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育しており、高校生年代以下の児童を含めて、合計人数が3人以上の方

※申請先が春日井市ではない場合等もございますので、次のフローチャートも参考にしてください。 

(2)申請先

・児童を養育している方が公務員以外の場合

申請方法 申請先
郵送

<送付先>

〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市こども未来部子育て推進課 児童手当担当

窓口 市役所2階11番窓口 子育て推進課
電子申請

マイナポータル(ぴったりサービス)

※一部の申請で電子申請が利用できます。

 電子申請を希望される場合は下記のリンク先をご覧ください。

・児童を養育している方が公務員の場合
  勤務先での手続きが必要になります。

(3)申請方法

(1)1に該当する方

 児童手当認定請求書の提出が必要です。

【様式】

 

(1)2に該当する方

 監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

【様式】

(4)申請期限

令和6年10月31日 必着

[最終期限]令和7年3月31日 必着

  • 令和6年10月31日までに申請された方は、令和6年12月より児童手当拡充の額で支給されます。
  • 令和6年11月1日以降の申請でも、令和7年3月31日までに申請した場合には、令和6年10月分まで遡って支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。