監護相当・生計費の負担についての確認書

ページID 1035258 更新日 令和6年8月30日

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監護相当・生計費の負担についての確認書

制度内容

 多子加算の子のカウントが22歳年度末まで延長されたことに伴い、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて養育する子が3人以上となる場合において、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、経済的負担の有無についてを確認するために提出していただくものです。
 なお、提出がない場合には多子加算の子のカウントに含まれません。

経済的負担について

次の2点を規定しています。
(1) 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
(2) 生計費の相当部分の負担をしていること

(1)については、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に対して、児童に対する「監護」と同様のものを「監護相当」として受給者に求めるものです。なお、「監護」とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(面倒をみている)ことをいいます。
(2)については、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいうものです。

手続が必要となる場合

(1) 制度改正による当初申請(令和6年10月分から対象)
(2) 新たに18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて養育する子が3人以上となる場合
(3) 多子加算に該当していた18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育しなくなった場合
(4) 22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する子について、卒業予定年月到来後も引き続き受給者が経済的負担を継続する場合
(5) 学生以外で18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育している場合(毎年6月に現況届とともに提出が必要)

(4)(5)の受給者について、提出依頼の文書を送付します。
(2)の受給者のうち、多子加算の算定対象となっている子が18歳年度末を迎える場合、事前(2月末~3月上旬)に提出依頼の文書を送付します。

手続方法等

【窓口で提出の場合】
  こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【郵送で提出の場合】
  次の送付先あてに郵送で送付してください。

送付先:
  〒486-8686
  春日井市鳥居松町5丁目44番地
  春日井市役所 こども未来部子育て推進課

受付時間

午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)

備考

A4横サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。