監護相当・生計費の負担についての確認書

ページID 1035258 更新日 令和7年4月1日

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監護相当・生計費の負担についての確認書

制度内容

 多子加算の子のカウントが22歳年度末まで延長されたことに伴い、児童手当を受給する方で、養育する子が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(以下、「大学生年代の子」といいます。)を含めて3人以上となる場合において、大学生年代の子に対する経済的負担等の有無について確認するために提出していただくものです。
 監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、「確認書」といいます。)の提出がない場合には、多子加算の子のカウントに含まれません。
 ※大学生年代の子を含めて養育する子が2人以下の場合は、提出する必要はありません。

経済的負担等について

 次の2点を規定しています。

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分の負担をしていること

 1.については、大学生年代の子に対して、児童に対する「監護」と同様のものを「監護相当」として受給者に求めるものです。なお、「監護」とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(面倒をみている)ことをいいます。
 2.については、大学生年代の子が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいうものです。
 

確認書の提出が必要となる場合

 次に該当する場合は、確認書の提出のほか、必要に応じて対応する手続きを行ってください。
 

新たに児童手当の認定を受けようとする方で、大学生年代の子を含めて養育する子が3人以上となる場合

 確認書の提出とあわせて、児童手当認定請求書を提出してください。

すでに児童手当の認定を受けている方で、大学生年代の子について次に該当する場合

 確認書の提出とあわせて、児童手当額改定請求書・額改定届を提出してください。

  1. 新たに大学生年代の子を含めて養育する子が3人以上となる場合
  2. 多子加算に該当していた大学生年代の子を養育しなくなった場合
  3. 児童手当の支給対象となっている子が18歳年度末を迎える場合

  3.の場合のみ、対象となる方には、市から提出依頼の文書を送付します。

すでに確認書を提出している方で、次に該当する場合

 確認書のみを改めて提出してください。

  1. 大学生年代の子が22歳の年度末を迎えるよりも前に在学していた学校を卒業した場合
  2. 大学生年代の子と住所が別になった場合
  3. 大学生年代の子の卒業予定年月が変更となった場合

 

 このほか、学生以外の大学生年代の子を養育している場合は、児童手当現況届の提出とあわせて、確認書の提出が必要です。対象となる方には、市から提出依頼の文書を送付します。

手続方法等

【窓口で提出の場合】
  こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【郵送で提出の場合】
  次の送付先あてに郵送で送付してください。

 送付先:
  〒486-8686
  春日井市鳥居松町5丁目44番地
  春日井市役所 こども未来部子育て推進課

 ※窓口または郵送で手続きする場合は、様式をA4横で印刷してください。

【電子申請で提出の場合】

受付時間

午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。