児童手当 概要(令和6年9月分以前)

ページID 1035289 更新日 令和6年8月30日

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児童手当・特例給付(令和6年9月分以前)

1 支給対象

 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方のうち、原則として、前年中の所得が高い方に支給されます。
※前年中の所得とは、令和5年6月分から令和6年5月分までの手当については令和4年中の所得、令和6年6月分から令和6年9月分までの手当については令和5年中の所得のことをいいます。

2 支給月額(児童1人につき)

支給月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
特例給付 5,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付を支給し、所得上限限度額以上の場合は支給対象外となり、児童手当・特例給付は支給はされません。詳しくは「4 所得制限」をご確認ください。

児童人数(多子加算のカウント)について

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

 例えば、19歳、17歳、13歳、10歳の児童を養育している場合は次のようになります。

支給月額
19歳 手当の計算対象外
17歳 第1子(高校生)
13歳 第2子(中学生) 10,000円
10歳 第3子(小学生) 15,000円

3 支給時期

2月、6月、10月のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給します。
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります)
※支給日はあくまでも予定です。住所変更等により受給資格が消滅した場合や必要な手続きがなされない場合等は変更となることがあります。

4 所得制限

【所得制限及び所得上限限度額表】
 

1 所得制限限度額

2 所得上限限度額

扶養親族等の数

(前年末時点)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622.0

833.3

858.0

1,071.0

1人

660.0

875.6

896.0

1,124.0

2人

698.0

917.8

934.0

1,162.0

3人

736.0

960.0

972.0

1,200.0

4人

774.0

1,002.0

1,010.0

1,238.0

5人

812.0

1,040.0

1,048.0

1,276.0

※所得が2の所得上限限度額を上回った場合は支給対象外となります。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


【所得制限限度額等の確認方法】

  1. 前年中の所得が対象となります。
  2. 給与所得の源泉徴収票や確定申告書の控え等で、受給者の所得金額、所得控除の内容及びその額を確認してください。
  3. 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除してください。(控除後の金額が0円を下回る場合には0円とみなします。)
  4. 受給者の給与所得控除後の金額から、次の控除に該当するものを引いてください。(ただし、他に不動産所得や利子所得などがある場合は加算)
    • 社会保険料相当額  8万円
    • 障がい者控除(1人当たり) 27万円(特別障がいに該当する場合、40万円)
    • 寡婦控除 27万円
    • ひとり親控除 35万円
    • 勤労学生控除  27万円
    • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除  当該控除額
  5. 所得制限及び所得上限限度額表から扶養親族等の数によって該当する所得制限及び所得上限限度額を確認し、2で算出した控除後の額と比較してください。
  6. 2で算出した額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満である場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人につき月額一律5,000円)を支給します。また、所得上限限度額以上である場合、児童手当・特例給付は支給されません。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
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