春日井市地域公共交通会議

ページID 1007099 更新日 令和5年3月31日

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設置根拠等

春日井市地域公共交通会議設置規則

所掌事務

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項
  2. 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
  3. 道路運送法に規定する自家用有償旅客運送の登録のうち、交通空白地有償運送に係るものを申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
  4. その他市長が必要と認める事項

その他

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6051
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