市が所有者等に空き家の適正管理を助言・指導します

ページID 1024079 更新日 令和3年5月20日

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春日井市の対応

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、空家等の所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう、空家等の適切な管理に努めることとなりました。

市では、管理不全であるなどの苦情相談が寄せられた際は、迅速に現地調査を実施し、所有者等へ空き家を適切に管理するよう助言・指導を行います。

また、所有者等のお困りごとに対応する相談体制を整備するほか、支援制度などにより、適正管理の促進を図ります。

なお、所有者等の氏名、住所などの個人情報については、通報者等にお答えすることはできません。

苦情相談の対応フロー

市の対応については、下記をご覧ください。

参考

市の取組みなどをまとめた「対策計画」については、下記をご覧ください。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要などについては、下記をご覧ください。

空き家対策に関する審議を行う市の附属機関として、空き家等対策協議会を設置しています。

協議会の概要などについては、下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。