市が所有者等に空き家の適正管理を助言・指導します
春日井市の対応
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、空家等の所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう、空家等の適切な管理に努めることとなりました。
市では、管理不全であるなどの苦情相談が寄せられた際は、迅速に現地調査を実施し、所有者等へ空き家を適切に管理するよう助言・指導を行います。
また、所有者等のお困りごとに対応する相談体制を整備するほか、支援制度などにより、適正管理の促進を図ります。
なお、所有者等の氏名、住所などの個人情報については、通報者等にお答えすることはできません。
苦情相談の対応フロー
市の対応については、下記をご覧ください。
参考
市の取組みなどをまとめた「対策計画」については、下記をご覧ください。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要などについては、下記をご覧ください。
空き家対策に関する審議を行う市の附属機関として、空き家等対策協議会を設置しています。
協議会の概要などについては、下記をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。