空き家・空き地バンク

ページID 1027692 更新日 令和6年9月24日

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空き家・空き地を探している方へ

春日井市では、空き家の流通を促進するため、令和4年4月から、空き家バンクを開設しました。

また、令和5年4月からは、空き地も対象に加えています。

空き家や空き地を探しているという方は、ぜひご覧ください。

また、春日井市の補助金などが活用できる場合がありますので、下記の「補助金について」をご確認ください。

全国版空き家・空き地バンク

LIFULL HOME'S

アットホーム

公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会版空き家・空き地バンク

空き家・空き地所有者の方へ

空き家・空き地バンクに登録しませんか

登録するメリット

春日井市が流通を支援しています
  1. 市のホームページ等で広く紹介します。
  2. バンクの登録手数料は無料です。
  3. 市があなたの相談にのり、問題解決に最適な専門家を紹介できます。
  4. 流通しやすくなります。
  5. 空き家の場合は、市が実施する補助金を活用できる場合があります。下記の「補助金について」をご確認ください。
売却、賃貸できると
  1. 火災の発生や瓦の落下など周辺住民に迷惑をかけていないか心配することがなくなります。
  2. 除草や修繕などの維持・管理の負担が軽減します。
  3. 固定資産税の負担が軽減します。
  4. 空き家の場合は、建物の傷みの進行や老朽化を遅らせ、資産価値を維持できます。

登録できる空き家

次の条件をすべて満たすものが登録対象となる空き家となります。

  1. 春日井市内にある建物
  2. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建物(戸建てのほか、分譲マンションや区分所有長屋の空き室も対象です)
  3. 現在、居住する者がいない建物
  4. 建物所有者が協力事業者(春日井市が指定する宅地建物取引士)と媒介契約を締結していること
  5. 建物所有者が暴力団や暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者でないこと

登録できる空き地

次の条件をすべて満たすものが登録対象となる空き地となります。

  1. 春日井市内にある土地
  2. 現在、建物がない土地
  3. 土地所有者が協力事業者(春日井市が指定する宅地建物取引士)と媒介契約を締結していること
  4. 土地所有者が暴力団や暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者でないこと

登録と利用の流れ

不動産業者をお探しの所有者の方は

春日井市が信頼できる宅地建物取引士を紹介しますので、住宅政策課(0568-85-6572)までご連絡ください。

宅地建物取引士が売買や賃貸借の相談や契約のお手伝いをします。

下記一覧表から、ご自身でお探しいただくこともできます。

※契約が成立すると、宅地建物取引士への仲介手数料が必要となります。

登録方法

申請書類

申込書(第1号様式)と誓約書(第2号様式)に協力事業者と媒介契約を締結していることが分かる書類を添えて、春日井市住宅政策課まで提出してください。

媒介契約を締結している協力事業者の方が、所有者の代わりに申込者となることもできます。
(その際は、誓約書の提出は不要となります。)

変更、取消方法

申請書類

変更申込書(第4号様式)または取消申込書(第5号様式)を春日井市住宅政策課まで提出してください。

お知らせ

令和6年9月24日から、市からの登録通知書に押印しないことになりました。
押印がない文書につきましても、公文書の効力に変わりはありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

空き家に対する補助金について

バンク登録物件は対象です

所有者、購入または賃借希望者のどちらも活用できます。

購入または賃借希望者向け

その他の補助金など

所有者向け

その他の補助金など

空き家・空き地バンク実施要綱

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。