空家等対策の推進に関する特別措置法

ページID 1024018 更新日 令和6年9月24日

印刷大きな文字で印刷

概要

1所有者等の責務

(1)周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める。

(2)国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努める。

2市の責務

(1)空家等対策計画に基づく対策の実施、その他空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める。

(2)所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言、その他必用な援助を行うよう努める。 

市の対策計画は、下記をご覧ください。

3施行日

[一部施行]2015年(平成27年)2月26日

[完全施行]2015年(平成27年)5月26日

[改正法施行]2023年(令和5年)12月13日

4罰則等

(1)市長の命令に違反した場合:50万円以下の過料

(2)市長の報告要求に報告しなかった又は虚偽の報告をした場合:20万円以下の過料

(3)市長の立入調査を拒み、妨げ又は忌避した場合:20万円以下の過料

(4)市長から「管理不全空家等」として改善勧告を受けた場合:敷地の固定資産税等の住宅用地特例が解除

(5)市長から「特定空家等」として改善勧告を受けた場合:敷地の固定資産税等の住宅用地特例が解除

住宅用地特例とは

住宅用地として使用されている敷地については、通常は評価額に次の係数を乗じた額に減額されています。

住宅用地特例による課税標準額の軽減

区分

固定資産税

都市計画税

200平方メートル以下の住宅用地

1/6

1/3

上記以外の住宅用地

(ただし、家屋の床面積の10倍以内)

1/3

2/3

詳細は下記をご覧ください。

定義

1空家等

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2管理不全空家等

「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すると次の「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態にある空家等

また、市は、管理不全空家等の所有者(管理者)に対し、改善措置をとるよう指導、勧告することができるようになりました。

なお、市から勧告を受けると、その敷地について、固定資産税等の住宅用地特例が解除されます。

管理不全空家等のイメージ

3特定空家等

「特定空家等」とは、以下の状態にある空家等

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、市は、特定空家等の所有者(管理者)に対し、改善措置をとるよう指導、勧告、命令すること及び行政代執行することができるようになりました。

なお、市から勧告を受けると、その敷地について、固定資産税等の住宅用地特例が解除されます。

4春日井市の特定空家等及び管理不全空家等の認定基準

空家等の適正管理の促進を図るため、当市の認定基準と手続きフローを定めました。

春日井市空家等の対策の推進に関する特別措置法施行細則関係

空家等の対策の推進に関する特別措置法では、次のような事項を定めています。

  1. 市町村が空家等の状態を把握するため、所有者に空家等に関する報告を求めることができること。
  2. 特定空家等に対する措置を命令する場合においては、市町村は事前に通知し、所有者に意見書や自己に有利な証拠を提出する機会を与えること。
  3. 通知を受けた所有者は、公開による意見の聴取を行うことを請求することができること。

そのため市では、細則を制定し、提出書類の様式を定めています。
(細則は、春日井市例規集で確認することができます。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。