空き家地域貢献活用事業補助金
お知らせ
・令和6年9月24日から、市からの認定通知書、交付決定通知書、変更認定通知書に公印を押印しないことになりました。
押印がない文書につきましても、公文書の効力に変わりはありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
・補助対象空き家の条件に、昭和56年6月1日以降に建築された空き家であることが追加されました。
※ただし、昭和56年5月31日以前に建築された空き家も交付申請までに現行の耐震基準を満たせば対象となります。
・補助金額が変更されました。(補助対象経費の額に3分の2を乗じた得た額とし、限度額を50万円とします。)
空き家の利活用をお考えの方は是非ご検討ください
次の方に費用を助成します
空き家を利活用して、地域貢献につながる事業を実施する方
対象空き家
認定申請日において、次のいずれにも該当する空き家
- 1年以上使用されていない
- 戸建て
- 昭和56年6月1日以降に建築された空き家(※ただし、昭和56年5月31日以前に建築された空き家についても交付申請までに現行の耐震基準を満たせば対象。)
対象者
法人又は任意団体であって、次のいずれにも該当する者
- 対象空き家の所有者又は賃借人(認定通知後30日以内に売買契約又は賃貸借契約を締結する者も含む。)
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの
- 原則として、当該空き家で地域貢献につながる事業を5年間以上継続する者
- 空き家を活用した事例として、市の広報やホームページ等で公表することに同意している者
- 申請者は、改修する空き家の耐震性及び耐久性の把握に努め、利用者に対して、必要に応じ、耐震性及び耐久性について周知すること。
※任意団体とは、3名以上で構成され、書面による規約等があり、団体名を含む口座名義となっている預貯金口座を保有している団体となります。
補助金額
補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額で上限50万円(消費税及び地方消費税を除き、1,000円未満は切り捨てとなります。)
補助対象経費
空き家の改修工事に係る経費
※改修工事とは、次の箇所の修繕、改修、補強、間取りの変更により、空き家の安全性及び機能性の維持又は向上のために行う工事となります。(DIY工事も含む。)
- 台所、浴室、便所又は洗面所
- 給排水、電気、空調又はガス設備
- 内壁、床又は天井
- 屋根又は外壁
- 建具
- 空き家の耐震性
※耐震改修については、別の「耐震化への補助事業」を活用できる場合もあります。
詳細は、建築指導課(0568-85-6328)に確認してください。
※次の経費は、補助対象経費となりません。
- 家具、家庭用電気機械機器の購入、設置等に係る経費
- 市の他の補助金の交付を受ける経費
- 申請者以外が支払った経費
制度の概要・手続き方法
制度の内容や手続き方法については、下記をご覧ください。
要綱・申請書類
要綱
申請書類
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