老朽空き家解体費補助金
お知らせ
令和7年度について
・補助の対象となる空き家の条件のひとつを「建築後、木造は22年、非木造は47年を経過している」から、「昭和56年5月31日以前に建築されたもの」に変更します。
令和6年度について
※令和6年度の老朽空き家解体費補助金については、予算の上限に達したため、受付を終了いたしました。
・令和6年9月24日から、市からの認定通知書、交付決定通知書、変更認定通知書に公印を押印しないことになりました。
押印がない文書につきましても、公文書の効力に変わりはありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください
制度の概要
老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。概要は、下記をご覧ください。
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家
- 市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
- 建築後、木造は22年、非木造は47年を経過したもの
- 個人が持っているもの
- 所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの)
- 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
- 同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がないもの
- 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
対象者
次のいずれかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
- 空き家の所有者
- 空き家の存する土地の所有者
- 空き家又は土地の所有者の親族等で市長が認める者
(区分所有長屋の場合は、次の条件もすべて満たす者)
- 残置する長屋の所有者に、自身が解体することについて同意を得ていること
- 解体工事に伴う紛争について、長屋の所有者双方で責任を持って対応すること
※空き家1戸につき1人まで
※同一会計年度内において、1人につき1回まで
対象工事
解体業者に依頼して、空き家並びに空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木などの全部を解体し、敷地を更地とする工事
補助金額
解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
上限額200,000円
申請方法
解体工事の契約前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課に提出
※工事契約後の申請は、対象外となります。
申請書類
解体業者
解体工事を行う業者は、次の資格を有する必要があります。
- 建設業(土木、建築又は解体工事)の許可
- 解体工事業の登録
業者の選定にお困りの方は、下記外部リンクを参考にしてください。
※春日井商工会議所から業者をご紹介いただくこともできます。
春日井商工会議所 運営課 電話0568-81-4141
要綱
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。