不動産登記法の改正

ページID 1033433 更新日 令和5年12月14日

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相続登記がされていないことにより、登記名義人の相続人(現在の所有者)の探索に時間と費用が掛かったり、所有者が分からないなど、災害復旧のための用地買収や空き家所有者への適正管理の指導などが妨げられる問題が多く発生していました。

このような状況を受け、所有者不明土地・建物の発生を予防するため、不動産登記法が改正され、次のとおり施行されます。

不動産を相続した方は、注意してください。

相続登記の義務化(令和6年4月1日から)

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

※令和6年4月1日以前の相続についても適用されます。

相続登記の申請の流れ

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、次のステップ1から5までの流れで行います。

  1. 戸籍関係書類の取得
    相続開始の証明と法定相続人の特定
  2. 遺産分割協議、協議書の作成
    協議・話し合いによる土地・建物の所有者の確定とその書面化
  3. 登記申請書の作成
    法務局(登記所)提出書類の作成
  4. 登記申請書の提出
    法務局(登記所)へ提出
  5. 登記完了
    法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付

相続人申告登記

法定相続人の特定や遺産分割協議の長期化により、3年以内に相続登記の申請ができない場合については、

  1. 相続が開始したこと
  2. 自身が相続人であること

の2点を登記官に申出すること(相続人申告登記)で、上記相続登記の申請義務を履行できます。

相続手続きの詳細は、下記をご覧ください。

所有不動産の記録証明制度の創設(令和8年2月2日から)

所有権の登記名義人として記録されている不動産を登記官がリスト化し、証明する制度が創設されます。

これにより、被相続人が所有する全国の不動産を一覧で知ることができるようになります。

住所等の変更登記の義務化(令和8年4月1日から)

登記簿上の所有者は、住所等を変更した日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

正当な理由がなく義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象となります。

※令和8年4月1日以前の変更についても適用されます。

不動産登記に関するお問い合わせ先

お近くの法務局(登記所)にご連絡ください。

名古屋法務局春日井支局 電話0568-81-3210

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。