空き家を適正に管理しましょう

ページID 1024016 更新日 令和6年3月5日

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所有者の管理責任について

近年、空き家に関する問題が表面化してきています。

特に管理がなされていない空き家、いわゆる放置空き家については、周辺の住民に対し、安全や衛生、防犯、防火などあらゆる場面で悪影響を及ぼすおそれがあり、こうした空き家を少しでも減らしていくことが全国的な課題となっています。

こうした状況を踏まえ、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、平成27年5月から空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、令和5年12月に改正されました。

特別措置法では、空き家等の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な管理に努めること、国・自治体の施策への協力に努めることが義務化されています。
なお、空き家が適正に管理されていない場合は、自治体から「管理不全空家等」や「特定空家等」に指定され、固定資産税等が高くなることがあります。

法律の詳細は、下記をご覧ください。

適正管理の方法について

空き家を放置すると、所有者の方にも様々なリスクが発生する恐れがあります。

危険な空き家にしないためにできることについては、下記をご覧ください。

適正管理関連補助金

適正管理関連情報

空き家の管理を考えている方向けに連携団体から情報提供を受けたものになります。

下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。