開発行為における消防水利設置指導基準

ページID 1015123 更新日 平成31年4月27日

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開発行為における消防水利の設置について

消防水利の設置について

 春日井市開発行為に関する指導要綱第22条に基づき消防水利を設置する場合には、春日井市消防水利設置基準に従って消防水利を設置する必要があります。

開発行為に伴う協議

 開発行為に伴う消防水利設置は、開発行為における消防水利設置指導基準に従って消防本部と協議の上設置し、設置した消防水利及びその用地を春日井市へ帰属する必要があります。

協議に係る各種様式

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電話:0568-85-6337
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