生活環境の保全に関する条例

ページID 1019812 更新日 令和4年11月22日

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令和2年4月1日改正「春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則」

 春日井市では、工場等を設置する事業者の方へ「環境保全計画書」の提出を求め、環境への負荷の低減及び公害の未然防止を図るために、事前協議を行っています。
 令和2年4月1日から新たに次の両方の条件を満たす「太陽光発電設備を設置する事業場」(ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものは除きます)が「環境保全計画書」の提出及び事前協議の対象に加わりました。

●再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けるもの

●発電出力の合計が20キロワット以上のもの

「春日井市生活環境の保全に関する条例」

 平成19年12月19日に生活環境の保全に関する条例を制定し、平成20年7月1日に施行しました。
 この条例は、市、市民及び事業者の責務を明確にし、それぞれが環境への負荷の低減・公害の防止について自主的に取り組むことにより、良好な生活環境の確保に寄与することを求めています。
 市民・事業者、それぞれが、普段の生活や事業活動で発生する生活排水からの汚れや、自動車の使用による音、屋外での焼却による煙や臭いなどにより、周辺の生活環境を損なわないようにすることや、地球温暖化対策などの取り組みを実践しましょう。

条例等

届出等様式

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