滞納処分について
市税等を滞納することは、納期限までに納付している大多数の市民との公平性を欠くことになります。公平性を守るため、納期限を過ぎても納付されず、納税相談もない場合は滞納処分を行うことになります。市税等は納期限までに納付していただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。納期限までに納付が困難な場合は収納課へご相談ください。納税相談についての詳細は、次のリンク先をご確認ください。
滞納処分とは
滞納処分とは、市税等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている市税等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きのことをいいます。
滞納処分までの流れ
滞納の発生
市税等には、それぞれに納期限が設定されています。納期限を経過すると、延滞金が加算されます。延滞金の計算方法については、次のリンク先をご確認ください。
督促状・催告書の送付
納期限を過ぎると20日以内に督促状が送付されます。この督促状を発した日から起算して10日を経過した日になっても納付されていない場合、差押えなどの滞納処分を執行することとなります。また、必要に応じて、催告書等の文書により納付の催告が行われます。督促状・催告書については、次のリンク先も参考にしてください。
財産調査
滞納している方の財産の有無を、法律に基づいて調査します。勤務先や取引先への照会文書の送付、ご自宅などの捜索を行うこともあります。財産調査については、次のリンク先も参考にしてください。
滞納処分の執行
督促状を送付しても納付していただけないとき、やむを得ず財産(預貯金、生命保険、給料、動産、不動産など)の差押えなどの滞納処分を執行します。滞納処分の執行については、次のリンク先も参考にしてください。
滞納処分の例
- 滞納している方に勤務先から継続的に支給される給料等を差押えし、滞納が解消するまで取立てする。
- 滞納している方が加入する生命保険を差押えし、解約を行い、その解約返戻金を滞納に充当する。
- 滞納している方の自宅を捜索、所有する動産を差押えし、公売により換価する。
- 滞納している方の不動産を差押えし、公売により換価する。
- 滞納している方の自動車を差押えし、タイヤロックを行い、公売により換価する。
猶予制度や納税相談をご利用ください
やむを得ず納期限までに納付ができない方のために、納税の猶予制度があります。また、収納課で納税相談をすることができます。詳細は次のリンク先をご確認ください。