納税相談について
納税相談
災害、長期の病気やケガ、事業の休廃止など、様々な理由により納期どおりに市税等を納められないときには、収納課にご相談ください。
納税相談の準備
納税計画の立案
ご相談の際には、滞納している市税等及びこれから納期限が訪れる市税等の納付について、納付計画をご提示いただき、その計画でなければ納付が困難であるやむを得ない理由をご説明いただきます。事前に納税状況を確認し、納税計画を立案してからご相談ください。納税計画の立案には次の「納付計画表」をご利用ください。
生活・収支・財産状況の確認
ご相談の際には、ご提示いただいた納税計画の背景となる生活・収支・財産の状況などについてお訊ねします。正確にご回答いただけますよう、あらかじめご確認をお願いします。ご確認にあたっては、次の「財産収支状況書」をご利用ください(納税相談の際にご提出いただけますと円滑に進みます。)。
書類の用意
ご相談の際には、ご自身の生活・収入・財産の状況などや納付が困難な理由を示す挙証書類のご提出をお願いしています。次の書類をご用意ください。
- 財産の状況がわかるもの(例:預金通帳、保険料や保険解約返戻金のわかる証券など)
- 収支の状況がわかるもの(例:給与明細、売上帳、現金出納帳など)
- 納税が困難な理由のわかるもの(例:り災証明書、診断書、雇用保険受給資格者証など)
- その他、ご相談の内容を証するための書類
納税の猶予制度
納税の猶予制度の申請を行う場合、別途申請書などを作成し提出する必要があります(納税相談の際に併せてご提出いただけますと円滑に進みます。)。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
納税義務者(ご本人様)の方以外の方による納税相談をご希望の場合
納税義務者の方(ご本人様)以外の方による納税相談をご希望の場合、委任状が必要です。次の「委任状」を利用ください。
納税相談の日時
- 平日
-
時間:午前8時30分から午後5時まで
-
日曜相談日
-
時間:午前8時30分から正午まで
令和7年4月27日、5月25日、6月29日、7月27日、8月31日、9月28日、10月26日、11月30日、12月14日、
令和8年1月25日、2月15日、3月29日
※ただし、年末年始(12月28日~1月3日)は除きます。
納税相談の場所
春日井市役所2階 収納課
注意事項
- 納税相談は予約制ではありません。ご連絡いただいた順番にご対応させていただきます。混雑状況によってはお待ちいただくこともあります。
- 対応する職員を指名することはできません。
関連情報
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