災害時要援護者支援制度をお知らせします

ページID 1001954 更新日 令和6年6月5日

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災害時要援護者支援制度

ひとり暮らしの高齢者や障がいのある人などで、地震や集中豪雨などの災害時に避難場所への避難に支援を必要とされている人に対して、区・町内会・自治会などのご協力により、地域の皆さんの支え合い、助け合いによる避難支援を行っています。

なぜ災害時の避難支援が必要なの?

平成7年1月に起きた阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込めから救出された生存者のうち、その大部分は自力または家族や隣人など地域住民の自助・共助による救出であったという調査結果が出ています。また、平成20年8月に発生した豪雨水害では、岡崎市において短時間に床上・床下浸水3,300戸という大きな被害をもたらし、2名の尊い命が失われましたが、地域住民の連携により、多くの人命が助かっています。さらに平成23年3月に日本を震撼させた東日本大震災では、多くの自治体において行政機能が麻痺する事態に陥りました。このような広い範囲や短時間に発生する災害に迅速に対応するためには、地域の支え合い、助け合いがどうしても必要になります。
このため、本市では、平成16年度から、災害時要援護者の避難支援について、住民に一番身近な区・町内会・自治会などにご協力をいただき、避難支援体制の充実を図っています。

災害時要援護者とは?

次に該当する人のうち、災害が発生した時に、本人または家族だけでは避難所まで円滑に避難することが困難で、地域の支援を受けるために支援者等に対し個人情報を提供することに同意をした人をいいます。

  1. ひとり暮らし高齢者
  2. 介護保険要介護者
  3. 障がいのある人
  4. 上記1.~3.に準ずる人など

   (例)高齢者のみの世帯、介護保険要支援者

災害時要援護者支援制度の仕組みは?

災害時要援護者支援制度の仕組みの図

登録するには?

災害時要援護者台帳への登録を希望する人は、福祉政策課に申込書を提出してください。

留意点

この制度は、災害時に地域の皆さんによるできる限りの支援をお願いするものであり、避難支援者に支援を義務付けるものではありません。
避難支援者は、まず自分と家族の安全を確保した上で災害時要援護者の支援にあたっていただきます。
また、避難支援者が外出中であったり、被災されたりすることにより避難支援ができない場合があります。
災害時要援護者は、ご自身でも災害に備えて非常用品の準備をするなど、できる限りの備えをしてください。

区・町内会・自治会で活動を推進していただくために

春日井市の災害時要援護者支援制度は、区・町内会・自治会のご協力により実施しています。
区・町内会・自治会の会員の皆様に制度のご理解をいただくため、リーフレットを作成しましたので、回覧などにご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課

電話:0568-85-6228 
健康福祉部 福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。