戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、ご遺族お一人に支給します。
詳細につきましては、福祉政策課までお問い合わせください。
支給内容
額面27.5万円 (5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
春日井市役所 3階 福祉政策課
午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 戸籍など
請求される方によって必要な書類が異なります。
※委任状により、代理人が請求することもできます。その際は、委任者及び代理人双方の本人確認書類の原本をお持ちいただく必要があります。
令和7年12月1日よりオンライン申請の受付を開始します
必要書類のうち、請求書と申立書については、マイナポータル検索・電子申請機能(ぴったりサービス)により提出することが可能です。ただし、本人確認書類や戸籍などはオンラインでの提出ができませんので、窓口へ直接提出していただく必要があります。詳細につきましては、福祉政策課までお問い合わせください。
特別弔慰金申請の留意事項
- 他市で前回の請求をされた方で前回の請求書、現況等の申立書のコピーをお持ちの方は、福祉政策課窓口にご持参ください。
- 受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
- 書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
- 請求書類を提出いただいてから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで、1年以上かかる場合があります。また、特別弔慰金を初めて請求される場合や、戦没者等の本籍地が愛知県以外の場合は、さらに時間がかかる場合があります。
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